○国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則
平成31年3月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が管理及び制作する媒体に掲載する有料広告の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局等 事務局、各学部、各研究科、附属病院、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設、各学部等附属教育研究施設、海外拠点及び附属学校をいう。
(2) 本学ウェブサイト 各部局等が管理し、本学の組織名を冠して、インターネットを利用した情報発信サイトをいう。
(3) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 本学ウェブサイトにおけるバナー(本学ウェブサイト上に表示される帯状又はのぼり状の広告をいう。以下同じ。)
イ 本学が作成する広報誌、冊子、封筒等の印刷物
ウ 本学内に設置してある掲示板及びデジタルサイネージ等の電子掲示板(以下「学内掲示板」という。)
エ その他広告掲載が可能なもので部局等の長(事務局にあっては、各担当理事をいう。以下同じ。)が認めたもの
(4) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。
(5) 広告 文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の希望する内容又は広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張を含むもの
(6) 社会的批判を招くおそれがあるもの
(7) 取扱商品などの性質上、消費者とのトラブルが想定されるもの
(8) 風俗営業及び風俗営業に類似した業種のもの
(9) たばこの広告及び喫煙を促すもの
(10) 賭博及びギャンブルに関するもの
(11) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(12) その他掲載する広告として不適当であると認めるもの
(広告の募集)
第4条 部局等は、広告掲載の募集を随時行うことができるものとする。
(広告掲載の申請)
第5条 広告掲載を希望する者は、広告掲載申請書(別記様式第1号)に会社概要及び掲載しようとする広告の版下原稿、図案等を添えて、広告媒体を所管する部局等の長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請に基づき、広告掲載の可否を決定し、その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
(広告主の責任等)
第7条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、本学に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという申し出があった場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
4 広告原稿の経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載料の納入等)
第9条 広告主は、広告掲載料を本学が指定した預金口座へ指定された期日までに一括して納入しなければならない。
2 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責に帰さない事由により広告を掲載しなかったときは、広告掲載料を返還することができる。
3 広告掲載料は、広告媒体を所管する部局等に帰属させるものとする。
(広告掲載の取消し)
第10条 部局等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告の版下原稿又は図案等が提出されないとき
(2) 指定された期日までに広告掲載料が納入されないとき
(3) 広告掲載を許可した後に、広告主の責により、広告が第3条の基準に反すると考えられるとき
(4) 第5条に定める広告掲載申請書、添付書類等の記述に虚偽がある等信頼関係を損なう事実が判明したとき
(5) その他部局等の長が広告掲載の決定を取り消すことを必要と認めるとき
(広告掲載履行報告)
第11条 部局等の長は、広告掲載に係る履行状況について、広告掲載履行報告書(別記様式第3号)により、広告主に報告するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則(平成23年規則第36号)及び国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載の取扱い及び選考に関する要項(平成23年6月28日学長裁定)は、廃止する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
広告の規格及び掲載料
広告媒体種別 | 規格 | 掲載単位 | 掲載料(税抜) | 備考 |
ア.バナー | ・サイズ(1枠) 縦60ピクセル×横145ピクセル ・形式 GIF又はJPEG ・アニメーション 使用しない ・広告主の企業名等を含める | 1枠 1か月 | 20,000円/月 | |
イ.印刷物 | 縦5cm×横9cm A4版 1/8サイズ | 1掲載当たり | 10,000円/枠 | ・掲載料は、カラー版のものとし、モノクロ版の場合は、カラー版の半額とする。 ・掲載料は、1,000部以上2,000部未満の発行部数を標準額とした1枠の料金とし、発行部数が1,000部増加につき、2,000円の増額とする。 |
縦5cm×横18cm A4版1/4サイズ | 20,000円/枠 | |||
縦10cm×横18cm A4版1/2サイズ | 40,000円/枠 | |||
縦18cm×横18cm A4版3/4サイズ | 60,000円/枠 | |||
縦25cm×横18cm A4版1面サイズ | 80,000円/枠 | |||
ウ.学内掲示板 | 掲示板 A4版ポスター | 1枚 1か月 | 10,000円/月 | |
デジタルサイネージ 46~55型液晶パネル | 1面 1か月 | 15,000円/月 |