○鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する規則
平成31年3月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第38条の2の規定に基づき、鹿児島大学全学横断的教育プログラム(以下「教育プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(構成)
第2条 教育プログラムを実施するために、総合教育機構に地域人材育成プラットフォームを置き、次に掲げるプログラムを開設する。
(1) かごしまキャリア教育プログラム
(2) かごしま地域リサーチ・プログラム
(3) かごしまグローバル教育プログラム
2 教育プログラムの開設科目は、原則として、各学部及び共通教育センターが開講する授業科目で構成する。
(履修対象者)
第3条 教育プログラム履修対象者は、本学に在籍する学生(科目等履修生及び特別聴講学生を除く。)とする。
(履修方法)
第4条 教育プログラムを履修する学生は、事前に、所定の手続きにより履修登録を行うものとする。
(修了証)
第5条 学長は、教育プログラムの修了要件を満たした学生に、教育プログラム修了証を授与する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、教育プログラムに関し必要な事項は、総合教育機構が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。