○鹿児島大学理学部組織運営規則
平成31年3月13日
理規則第1号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(学科及びプログラム)
第2条 本学部に、理学科を置く。
2 理学科に次のプログラムを置く。
数理情報科学プログラム
物理・宇宙プログラム
化学プログラム
生物学プログラム
地球科学プログラム
(学部長)
第3条 本学部に、学部長を置く。
2 学部長は、本学部に関する校務をつかさどるとともに、本学部を代表し、その業務を掌理する。
3 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学部長)
第4条 本学部に、副学部長を置く。
2 副学部長は、学部長の職務を助け、学部長の指示する業務を行う。
3 副学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第5条 本学部理学科に、学科長を置く。
2 学科長は、学科を代表し、その運営を総括する。
3 学科長に関し必要な事項は、別に定める。
(学部長補佐)
第6条 本学部に、学部長が必要と認めるときは、学部長補佐を置くことができる。
2 学部長補佐は、学部長の指示の下で、理学部の企画、立案等に参画し、又は特定の業務を遂行し、学部長を補佐する。
3 学部長補佐は、学部長の指名による選出とする。
(プログラム長)
第7条 本学部理学科の各プログラムに、プログラム長を置く。
2 プログラム長に関し必要な事項は、別に定める。
(学務委員)
第8条 本学部理学科の各プログラムに、学務委員を置く。
2 学務委員に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第9条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第10条 本学部に、本学部の教育研究に関する重要事項を審議するため教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(常設委員会)
第11条 本学部の教育研究活動等に係わる事項を審議するため、次の委員会を置く。
(1) 企画・評価委員会
(2) 広報委員会
(3) 教務委員会
(4) 入試委員会
(5) 学生生活委員会
(6) ファカルティ・ディベロップメント委員会
2 前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年9月16日から施行する。