○鹿児島大学理学部組織運営規則

平成31年3月13日

理規則第1号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(学科及びプログラム)

第2条 本学部に、理学科を置く。

2 理学科に次のプログラムを置く。

数理情報科学プログラム

物理・宇宙プログラム

化学プログラム

生物学プログラム

地球科学プログラム

(学部長)

第3条 本学部に、学部長を置く。

2 学部長は、本学部に関する校務をつかさどるとともに、本学部を代表し、その業務を掌理する。

3 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学部長)

第4条 本学部に、副学部長を置く。

2 副学部長は、学部長の職務を助け、学部長の指示する業務を行う。

3 副学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学科長)

第5条 本学部理学科に、学科長を置く。

2 学科長は、学科を代表し、その運営を総括する。

3 学科長に関し必要な事項は、別に定める。

(学部長補佐)

第6条 本学部に、学部長が必要と認めるときは、学部長補佐を置くことができる。

2 学部長補佐は、学部長の指示の下で、理学部の企画、立案等に参画し、又は特定の業務を遂行し、学部長を補佐する。

3 学部長補佐は、学部長の指名による選出とする。

(プログラム長)

第7条 本学部理学科の各プログラムに、プログラム長を置く。

2 プログラム長に関し必要な事項は、別に定める。

(学務委員)

第8条 本学部理学科の各プログラムに、学務委員を置く。

2 学務委員に関し必要な事項は、別に定める。

(運営会議)

第9条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第10条 本学部に、本学部の教育研究に関する重要事項を審議するため教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(常設委員会)

第11条 本学部の教育研究活動等に係わる事項を審議するため、次の委員会を置く。

(1) 企画・評価委員会

(2) 広報委員会

(3) 教務委員会

(4) 入試委員会

(5) 学生生活委員会

(6) ファカルティ・ディベロップメント委員会

2 前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月16日から施行する。

鹿児島大学理学部組織運営規則

平成31年3月13日 理規則第1号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成31年3月13日 理規則第1号
令和2年3月19日 理規則第1号
令和2年9月16日 理規則第7号