○鹿児島大学農学部代議員会規則
平成31年2月20日
農規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部教授会規則(平成16年農規則第2号)第4条第3項の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)の教授会に置く代議員会について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は、次に掲げる代議員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) プログラム長
(5) 教務委員会委員長
(6) 入試委員会委員長
(7) 前各号のほか、学部長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 中期目標・中期計画に関する事項
(3) 自己評価、認証評価及び国立大学法人評価に関する事項
(4) 学籍の異動(学生の入学及び卒業を除く。)に関する事項
(5) 学生の支援に関する事項
(6) 学生の賞罰に関する事項
(7) 規則等の制定及び改廃に関する事項
(8) 前各号のほか、学部長が必要と認める事項
(主宰等)
第4条 代議員会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、代議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名する代議員がその職務を代行する。
4 代議員会は、原則として月1回定例で開催するほか、必要に応じて議長が招集する。
(会議)
第5条 代議員会は、代議員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の3分の2以上をもって決する。
2 第2条第3号の代議員が会議に出席できないときは、同じ学科の教員を代理出席させることができる。
3 第2条第4号の代議員が会議に出席できないときは、同じプログラムの教員を代理出席させることができる。
(代議員以外の者の出席)
第6条 代議員会が必要と認めるときは、代議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(教授会構成員への周知)
第7条 議長は、代議員会で審議した事項を、教授会構成員へ周知しなければならない。
(事務)
第8条 代議員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、代議員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。