○鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則

平成31年3月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 共同研究センターは、世界的課題である難治性ウイルス(HIV―1、HTLV―1、HBV及びその他の関連するウイルスをいう。以下「ヒトレトロウイルス」という。)感染症について、鹿児島大学及び熊本大学の強みを統合することで、両大学が有する資源を有効に活用し、感染病態の基礎研究を基に、感染予防及び治癒を目指した世界的・全国的な研究及び教育の総合的推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 共同研究センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1) ヒトレトロウイルス学の研究に関すること。

(2) ヒトレトロウイルスに関する研究の支援に関すること。

(3) ヒトレトロウイルスの感染防止等のための教育、啓発及び情報提供に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(部門)

第4条 共同研究センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) 感染予防部門

(2) 病態制御部門

(3) 治療研究部門

(4) 国際先端研究部門

(5) トランスレーショナルリサーチ部門

(ユニット)

第4条の2 共同研究センターに、先進感染症研究教育ユニットを置く。

2 ユニットに関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 共同研究センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) キャンパス長

(3) 専任教員

(4) 客員教員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第6条 センター長は、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議規則(平成31年規則第18号)第1条に規定するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議において、選考する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名するキャンパス長がその職務を代行する。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、センター長に関し必要な事項は別に定める。

(キャンパス長)

第7条 キャンパス長は、鹿児島大学及び熊本大学(以下「各大学」という。)ごとに、当該大学に所属する共同研究センターの専任の教授のうちから、センター長が指名する。この場合において、センター長が共同研究センターの専任の教授の場合は、センター長が所属する大学のキャンパス長は、センター長が兼ねることができる。

2 キャンパス長は、センター長の職務を補佐するとともに、各大学固有の業務を掌理する。

3 キャンパス長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、キャンパス長の任期の末日は、当該キャンパス長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。

4 キャンパス長に欠員が生じた場合の補欠のキャンパス長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、キャンパス長に関し必要な事項は、別に定める。

(専任教員及び客員教員)

第8条 専任教員及び客員教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(運営会議)

第9条 共同研究センターの管理運営に関する事項を審議するため、ヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(運営委員会)

第10条 各大学の固有の事項を審議するため、各大学に運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、各大学において別に定める。

(外部評価)

第11条 共同研究センターの管理運営、研究活動等の評価を行うため、各大学の職員以外の者による評価(以下「外部評価」という。)を受けるものとする。

2 外部評価に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 共同研究センターに関する事務は、各大学の連携協力の下に、各大学の事務部において処理する。

2 共同研究センターの総括窓口は、共同研究センター長が所属する大学の事務部に置く。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、共同研究センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に任命されるセンター長は、第6条第1項の規定にかかわらず、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センターの初代センター長選考に関する要項(平成30年12月21日2大学合同設置準備委員会承認)の手続きにより選考された者を、この規則により選考されたものとみなす。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則

平成31年3月22日 規則第19号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第7章 ヒトレトロウイルス学共同研究センター
沿革情報
平成31年3月22日 規則第19号
令和3年3月16日 規則第12号
令和4年6月23日 規則第61号