○鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議規則

平成31年4月1日

ヒ共セ規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則(平成31年規則第19号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) ヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)の長(以下「センター長」という。)

(2) キャンパス長

(3) 共同研究センターの専任の教授

(4) 共同研究センター以外の部局等から選出された教授 若干人

(5) その他センター長が必要と認めた者 若干人

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 第1項第4号及び第5号の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 運営会議は、共同研究センターに関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 共同研究センターの運営に関すること。

(2) 共同研究センターの予算に関すること。

(3) センター長候補者の推薦に関すること。

(4) 共同研究センターの教員の人事に関すること。

(5) その他共同研究センターの管理運営に関する重要な事項

(議長)

第4条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、運営会議を招集する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第3条第1項第4号に関する事項については、出席した委員の3分の2以上の議決を必要とする。

(委員以外の者の出席)

第6条 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 運営会議の事務は、鹿児島大学及び熊本大学の連携協力の下に、共同研究センター長が所属する大学の事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議規則

平成31年4月1日 ヒ共セ規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第7章 ヒトレトロウイルス学共同研究センター
沿革情報
平成31年4月1日 ヒ共セ規則第2号
令和3年2月24日 ヒ共セ規則第1号