○ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス運営委員会規則
平成31年4月1日
ヒ共セ規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則(平成31年規則第19号)第10条第2項の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス長(以下「キャンパス 長」という。)
(2) ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス(以下「鹿児島大学キャンパス」という。)担当教員
(審議事項)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 鹿児島大学キャンパスの運営に関すること。
(2) 鹿児島大学キャンパスの予算に関すること。
(3) その他鹿児島大学キャンパスに関する事項
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、キャンパス長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第7条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、鹿児島大学キャンパスに関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第8条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、理事に報告するものとする。
(事務)
第9条 運営委員会に関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月27日から施行する。