○ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス客員研究員受入規則

平成31年4月1日

ヒ共セ規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス(以下「鹿児島大学キャンパス」という。)における学術研究を一層推進するため、鹿児島大学キャンパスにおいて研究活動に従事する国内の研究者(以下「客員研究員」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この規則は、客員研究員を鹿児島大学キャンパスに受け入れ、鹿児島大学キャンパスの教員と共同して研究を行うことにより、学術研究の推進に寄与することを目的とする。

(原則)

第3条 客員研究員の受入れは、鹿児島大学キャンパスの教育、研究その他鹿児島大学キャンパスの運営上支障のない場合に限り行うものとする。

(受入資格)

第4条 客員研究員として受け入れることのできる者は、博士の学位を有し、かつ、教員(教授、准教授、講師、助教、助手)に相当する身分を有する者又はこれらに相当する能力を有する者とする。

(受入手続)

第5条 客員研究員の受入れを希望する教員は、原則として受入予定日の1月前までに、客員研究員受入申請書(別記様式。以下「受入申請書」という。)をヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)に提出するものとする。

(受入決定)

第6条 客員研究員の受入れは、鹿児島大学キャンパス運営委員会(以下「キャンパス委員会」という。)で審議し、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)で決定する。

(受入期間)

第7条 客員研究員の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、研究上特に必要があると認める場合は、受入期間を延長することができる。

(受入教員)

第8条 客員研究員の受入れを希望した教員は、当該研究者の受入教員を定めるものとする。

2 受入教員は、客員研究員が鹿児島大学キャンパス内において研究活動に従事する上で、必要な協力を行うものとする。

(研究の従事)

第9条 客員研究員は、受入申請書に記載した研究内容に従って研究に従事するものとする。

(受入事項の変更)

第10条 客員研究員の受入事項の変更、受入期間の延長、中止等については、受入教員の申請に基づき、キャンパス委員会で審議し、センター運営会議で決定する。

(研究上の便宜)

第11条 客員研究員が鹿児島大学キャンパス内において従事する研究活動については、鹿児島大学キャンパスの教育、研究その他鹿児島大学キャンパスの運営上支障のない範囲内で研究活動上必要とする便宜を与えることができる。

(給与等の支給)

第12条 客員研究員に対して、鹿児島大学キャンパスは、給与、旅費、滞在費及びその他の費用は、一切支給しない。

(遵守事項)

第13条 客員研究員は、鹿児島大学及び鹿児島大学キャンパス(以下「鹿児島大学キャンパス等」という。)の規則を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第14条 客員研究員が故意又は重大な過失により、鹿児島大学キャンパスの施設、設備等を損傷したときは、当該研究員は、速やかに原状回復又はその損害に相当する費用を弁償しなければならない。

2 客員研究員が鹿児島大学キャンパス内において、不慮の事故等により被った損害に対しては、鹿児島大学キャンパスは、一切その責は負わない。

(受入れの取消)

第15条 客員研究員が次の各号の一に該当したときは、キャンパス長は、キャンパス委員会及びセンター運営会議の議を経て、当該研究者の受入れを取り消すことができる。

(1) 鹿児島大学キャンパス等の規則に違反したとき

(2) 鹿児島大学キャンパスの運営に重大な支障を与えたとき

(3) 疾病等の事由により、研究活動に従事することが不可能と認められるとき

(4) その他キャンパス長が研究遂行上、客員研究員として不適当と認めたとき

(事務)

第16条 客員研究員の受入れに関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、客員研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス客員研究員受入規則

平成31年4月1日 ヒ共セ規則第5号

(平成31年4月1日施行)