○ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス外国人客員研究者受入規則
平成31年4月1日
ヒ共セ規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス(以下「鹿児島大学キャンパス」という。)における学術研究の国際交流を一層推進するため、鹿児島大学キャンパスにおいて研究活動に従事する外国人研究者(国立大学法人鹿児島大学就業規則(平成16年規則第43号)第3条に掲げる者を除く。以下「外国人客員研究者」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、外国人客員研究者とは、特定の分野若しくは課題について鹿児島大学キャンパスの教員と共同して研究を行い、又は特定の研究を行う目的で鹿児島大学キャンパスが受け入れる外国人研究者をいう。
(原則)
第3条 外国人客員研究者の受け入れは、鹿児島大学キャンパスの教育、研究その他鹿児島大学キャンパスの運営上支障のない場合に限り行うものとする。
(受入資格)
第4条 外国人客員研究者として受入れることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、教員(教授、准教授、講師、助教、助手)に相当する身分を有する者又はこれらに相当する能力を有する者とする。
(1) 鹿児島大学及び外国の大学との学術交流協定に基づく外国人研究者
(2) 独立行政法人日本学術振興会の事業に基づく外国人研究者
(3) 独立行政法人国際交流基金の事業に基づく外国人研究者
(4) 外国政府、国際機関その他の公的機関等の交流事業に基づく外国人研究者
(5) 前号に掲げるもののほか、ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が、研究及び国際交流を推進する上で特に必要と認めた外国人研究者
(受入手続)
第5条 外国人客員研究者の受入れを希望する教員は、原則として受入予定日の1月前までに、外国人客員研究者受入申請書(別記様式。以下「受入申請書」という。)をキャンパス長に提出するものとする。
(受入決定)
第6条 外国人客員研究者の受入れは、鹿児島大学キャンパス運営委員会(以下「キャンパス委員会」という。)で審議し、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)で決定する。
(受入期間)
第7条 外国人客員研究者の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、研究上特に必要があると認める場合は、受入期間を延長することができる。
(受入教員)
第8条 外国人客員研究者の受入れを希望した教員は、当該研究者の受入教員を定めるものとする。
2 受入教員は、外国人客員研究者が鹿児島大学キャンパス内において研究活動に従事する上で、必要な協力を行うものとする。
(研究の従事)
第9条 外国人客員研究者は、受入申請書に記載した研究計画に従って研究に従事するものとする。
(受入事項の変更)
第10条 外国人客員研究者の受入事項の変更、受入期間の延長、中止等については、受入教員の申請に基づき、キャンパス委員会で審議し、センター運営会議で決定する。
(研究上の便宜)
第11条 外国人客員研究者が鹿児島大学キャンパス内において従事する研究活動については、鹿児島大学キャンパスの教育、研究その他鹿児島大学キャンパスの運営上支障のない範囲内で研究活動上必要とする便宜を与えることができる。
(給与等の支給)
第12条 外国人客員研究者に対しては、鹿児島大学キャンパスは、給与、渡航費、滞在費、その他の費用は、一切支給しない。
(遵守事項)
第13条 外国人客員研究者は、鹿児島大学及び鹿児島大学キャンパス(以下「鹿児島大学キャンパス等」という。)の規則を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第14条 外国人客員研究者が故意又は重大な過失により、鹿児島大学キャンパスの施設、設備等を損傷したときは、当該研究者は、速やかに原状回復又はその損害に相当する費用を弁償しなければならない。
2 外国人客員研究者が鹿児島大学キャンパス内において、不慮の事故等により被った損害に対しては、鹿児島大学キャンパスは、一切その責は負わない。
(受入れの取消)
第15条 外国人客員研究者が次の各号の一に該当したときは、キャンパス長は、キャンパス委員会及びセンター運営会議の議を経て、当該研究者の受入れを取り消すことができる。
(1) 鹿児島大学キャンパス等の規則に違反したとき
(2) 鹿児島大学キャンパスの運営に重大な支障を与えたとき
(3) 疾病等の事由により、研究活動に従事することが不可能と認められるとき
(4) その他キャンパス長が研究遂行上、外国人客員研究者として不適当と認めたとき
(事務)
第16条 外国人客員研究者の受入れに関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、外国人客員研究者の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
