○ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス教員のサバティカル研修に関する規則
平成31年4月1日
ヒ共セ規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学教員のサバティカル研修に関する規則(平成22年規則第16号)第11条の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス(以下「鹿児島大学キャンパス」という。)における教員の教育研究の遂行に必要な資質の向上を図るため、教員自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念する研修(以下「サバティカル研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 サバティカル研修に従事することができる者は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の教員として継続して勤務した期間(休職期間は除く。以下「勤続期間」という。)が7年以上の者とする。
2 2回目以降のサバティカル研修に従事することができる者は、直前のサバティカル研修期間終了の翌日から起算して、勤続期間が7年以上の者とする。
3 本学の若手教員海外研修支援事業及びこれと同様の研修等との併用は認めない。
(サバティカル研修期間)
第3条 サバティカル研修の期間は、3か月以上1年以内の継続した期間とする。
2 サバティカル研修の始期は、原則として4月又は10月とする。
(サバティカル研修期間中の職務の免除)
第4条 サバティカル研修の期間中は、教育、研究及び管理運営に関する職務のうちから、当該教員が希望する職務の全部又は一部を免除することができる。
(サバティカル研修の手続き)
第5条 サバティカル研修に従事しようとする教員は、サバティカル研修利用申請書(別記様式第1号)により原則として前年度8月15日までにヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)に申請しなければならない。
2 キャンパス長は、前項の申請があったときは、当該分野の教授等と協議の上、鹿児島大学キャンパスの研究の発展に資すると認める場合は、原則としてサバティカル研修実施の3か月前までに鹿児島大学キャンパス運営委員会(以下「キャンパス委員会」という。)及び熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)の議を経て学長に申請するものとする。
3 サバティカル研修を中止し、又はその期間を短縮しようとするときは、当該教員は原則として中止又は短縮を希望する日の4か月前までにキャンパス長に申請しなければならない。
4 キャンパス長は、前項の申請があったときは、中止又は短縮を希望する日の3か月前までにキャンパス委員会及びセンター運営会議の議を経て学長に申請するものとする。
5 鹿児島大学キャンパスを離れてサバティカル研修を行う場合は、出張又は研修の手続きを行わなければならない。
(サバティカル研修期間中の身分及び給与)
第6条 サバティカル研修期間中の教員は、職員としての身分を有する。
2 サバティカル研修期間中であっても、倫理の保持その他の服務規律を遵守しなければならない。
3 サバティカル研修期間中の教員の給与は、支給要件を欠くこととなる諸手当を除き支給する。
(サバティカル研修期間中の兼業)
第7条 サバティカル研修期間中における兼業は、原則として認めない。ただし、当該兼業が継続中であるもの又は特段の事情があると認められる場合は、国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)に基づき許可することがある。
(サバティカル研修期間中の代替措置に係る経費)
第8条 サバティカル研修期間中における代替措置に係る経費等については、当該教員の所属する研究分野の負担とする。
(サバティカル研修成果の報告)
第9条 サバティカル研修を終了した教員は、終了後30日以内にサバティカル研修期間における研修経過・成果報告書(別記様式第2号)を、キャンパス長を経由し、学長に提出しなければならない。
(事務)
第10条 サバティカル研修に関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。


