○鹿児島大学環境安全センター規則

平成31年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学環境安全センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「有害廃棄物」又は「実験排水」とは、鹿児島大学有害廃棄物及び実験排水管理規則(平成31年規則第21号)第2条に規定する有害廃棄物又は実験排水をいう。

(目的)

第3条 センターは、鹿児島大学(以下「本学」という。)の有害廃棄物及び実験排水に関する情報を集約し適正な処理を推進し、もって環境の保全を図るとともに本学の教育研究の進展に寄与することを目的とする。

(業務)

第4条 センターは、国立大学法人鹿児島大学環境安全委員会と連携して次の業務を行う。

(1) 有害廃棄物の管理に関すること。

(2) 実験排水の水質管理に関すること。

(3) 有害廃棄物及び実験排水の取扱いに係る指導助言並びに環境保全に係る教育・啓発活動に関すること。

(4) その他有害廃棄物及び実験排水に関すること。

(職員)

第5条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任教員

(3) その他必要な職員

(センター長)

第6条 センター長は、本学の専任の教授のうちから、副学長(財務・施設担当)の推薦により、学長が選考する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、研究推進部研究協力課及び施設部企画課の協力を得て環境支援部環境保全課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年7月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

鹿児島大学環境安全センター規則

平成31年3月22日 規則第20号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第5節 環境安全センター
沿革情報
平成31年3月22日 規則第20号
令和2年7月3日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年8月29日 規則第78号