○鹿児島大学有害廃棄物及び実験排水管理規則
平成31年3月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、環境基本法(平成5年法律第91号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)等の関係法令の定めるところにより、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)において、有害廃棄物及び実験排水を適切に管理するために必要な事項を定め、もって環境の保全を図るとともに本学の教育研究の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、関係法令等で定めるほか次のとおりとする。
2 この規則において「有害廃棄物」とは、実験廃液、廃試薬及びその他の特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物を除く。)をいう。
3 この規則において「実験廃液」とは、本学の教育研究活動によって生じた液状の廃棄物で、水質汚濁防止法及び下水道法に則り洗浄施設に直接排除できないもの並びに公共下水処理施設での処理が不可能又は処理に支障をきたすもので、環境保全上適切な回収・処理が必要なものをいう。
4 この規則において「廃試薬」とは、本学の教育研究活動を通じて購入された固形又は液体の化学薬品で、余剰・不用となったもの及び管理者がいないものをいう。
5 この規則において「特別管理産業廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。
6 この規則において「実験排水」とは、本学の教育研究活動によって生じた器具の洗浄液、手洗い水、純粋製造装置の排水、中和処理水及び希釈水で洗浄施設に排除するものをいう。
7 この規則において、「部局」とは、各学部、各研究科、附属病院、機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び学内共同教育研究施設をいう。
8 この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
(排出水基準)
第3条 本学における排出水基準は、公共下水道に排出される排出水にあっては下水道法第12条の2の定めによるものとし、公共用水域に排出される排出水にあっては水質汚濁防止法第3条に定める排出基準によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実験排水にあっては、水質汚濁防止法第2条第2項に定める有害物質及び環境省が定める水質汚濁に係る環境基準における要監視項目の濃度が使用水の濃度を超えないものとする。
(総括等)
第4条 学長は、有害廃棄物及び実験排水の管理について総括するものとする。
2 部局長は、当該部局における責任者として、有害廃棄物及び実験排水を適正に管理するとともに、次の各号の業務を行うものとする。
(1) 排出水が前条に定める排出水基準に適合しないと認められる事態が生じたときは、基準に適合させるための措置を講じ、当該事態及びこれについて講じた措置を学長に報告すること。
(2) 当該部局に所属する職員及び学生に対し、有害廃棄物及び実験排水に関する必要な教育訓練を行うこと。
(3) その他当該部局に係る有害廃棄物及び実験排水の管理に必要な業務を行うこと。
3 環境安全センター長は、部局長又は排出者に対して、必要に応じて指導又は助言を行うことができる。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第5条 本学に廃棄物処理法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、管理責任者の資格を有する本学の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 特別管理産業廃棄物を生ずる部局においては、必要に応じて部局長が管理責任者の資格を有する当該部局の職員のうちから管理責任者を指名することができる。
3 前項の規定により、部局長が管理責任者を指名した場合は、学長に報告するものとする。
(排出者の責務)
第6条 有害廃棄物及び実験排水の排出者は、処理に当たって、本規則その他関係法令及び諸規則に定めるもののほか、当該部局長、管理責任者又は環境安全センターの指示に従って安全な方法で管理しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学廃液等処理規則(平成16年規則第42号)は廃止する。