○国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則
平成31年4月25日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学大学運営会議(以下「大学運営会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 大学運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤理事を除く。)
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) 事務局各部長
(審議事項)
第3条 大学運営会議は、経営及び教育・研究に関する事項のうち、学長が必要と認める事項を審議する。
(主宰等)
第4条 大学運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、大学運営会議を主宰する。
3 大学運営会議は、原則として月2回の定例のほか、必要に応じて議長が招集する。
(議事)
第5条 大学運営会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 大学運営会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 大学運営会議の議事は事務局で記録し、保管する。
(委員以外の者の出席)
第6条 大学運営会議は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 大学運営会議の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、大学運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則(平成19年規則第4号)及び国立大学法人鹿児島大学役員等会議規則(平成19年規則第5号)は廃止する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。