○国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則

平成31年4月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学大学運営会議(以下「大学運営会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 大学運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事(非常勤理事を除く。)

(3) 副学長

(4) 事務局長

(5) 事務局各部長

(審議事項)

第3条 大学運営会議は、経営及び教育・研究に関する事項のうち、学長が必要と認める事項を審議する。

(主宰等)

第4条 大学運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、大学運営会議を主宰する。

3 大学運営会議は、原則として月2回の定例のほか、必要に応じて議長が招集する。

(議事)

第5条 大学運営会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 大学運営会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 大学運営会議の議事は事務局で記録し、保管する。

(委員以外の者の出席)

第6条 大学運営会議は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 大学運営会議の事務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、大学運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則(平成19年規則第4号)及び国立大学法人鹿児島大学役員等会議規則(平成19年規則第5号)は廃止する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則

平成31年4月25日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第1節 管理運営
沿革情報
平成31年4月25日 規則第45号
令和5年12月21日 規則第93号