○国立大学法人鹿児島大学資金運用管理細則
平成31年4月26日
細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学資金管理規則(平成17年規則第77号)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の資金運用管理について必要な事項を定めるものとする。
(運用の目的及び基本的な考え方)
第2条 この細則は、本学の資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
2 元本の安全性を確保しつつ、信用リスク等の適切な管理に努めるものとする。
3 支払資金に支障が出ないよう流動性の確保に努めるものとする。
(運用の目標)
第3条 将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足りる収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第4条 運用の範囲は、次の各号に掲げる余裕金とする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条における業務上の余裕金(以下「一般余裕金」という。)
(2) 法第33条の5第2項における業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)
(運用の対象)
第5条 一般余裕金の運用の対象は、別表1に掲げるものとする。
(運用の方法)
第6条 特定余裕金の運用は、法第33条の5第1項の文部科学大臣の認定を受けて行うものとする。
3 満期設定のある金融商品は、原則としてその満期到来日または償還期限まで保有するものとする。ただし、本学の資金管理上必要な場合には、役員会の議を経て途中解約または売却を行うことができるものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第7条 特定余裕金の運用に当たり、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの信用格付業者による格付も「A」相当未満となった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに役員会に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じるものとし、保有を継続する場合には、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、特定余裕金の総額の2.5%を超えないものとする。
(運用資産の構成割合)
第8条 特定余裕金のうち、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等にて運用を行う場合の投資額は、特定余裕金の総額の62.5%以下とする。
(運用の評価)
第9条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価及び組織、情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(資金運用管理体制)
第10条 本学は、資金運用に関する事項について、適切な資金管理に資するため、大学運営会議の議を経て、役員会で審議し決定するものとする。
(資金の運用)
第11条 学長は、安全かつ効率的に資金運用するための指針として、年度ごとに資金運用方針を作成し、大学運営会議の議を経て、役員会で審議し決定するものとする。
2 財務を担当する理事及び財務部職員は、資金運用方針に基づき、資金の運用を行うものとする。
3 金融商品の預け入れ先については、信用格付業者による格付で少なくとも1社において「A」相当以上を取得しており、いずれも「BB」相当以下がないものを要件とする。かつ、自己資本比率が海外に営業拠点を有する金融機関は8%以上、海外に営業拠点を有しない金融機関は4%以上であることとする。
4 金融機関の選定については、預入等の額、期間及び種類を提示して、利率及び収益等の見積を徴し、最終収益の最も高い商品を提示した金融機関を選定するものとする。
(倫理規程)
第12条 財務を担当する理事及び財務部職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人鹿児島大学職員倫理規則(平成16年規則第61号)の定めるところによる。
(運用報告)
第13条 財務を担当する理事及び財務部職員は、少なくとも半期ごとに、次の各号に掲げる事項等を含む運用報告を作成し大学運営会議に報告するものとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付け等)
2 学長は、前年度の運用実績について、経営協議会及び役員会に報告を行うものとする。
(運用実績等の情報公開)
第14条 学長は、半期ごとに特定余裕金の運用実績及び大学運営会議の開催状況(特定余裕金の運用管理を審議したものに限る。)を公開するものとする。
(監査)
第15条 学長は、特定余裕金の運用実績について、会計監査人及び監事の監査を受けるものとする。
(細則の改廃)
第16条 この細則の改廃は、国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する規則(平成16年規則第137号)及び国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する細則(平成27年細則第1号)に基づき行うものとする。
(雑則)
第17条 この細則に定めるもののほか、資金運用管理に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附則
この細則は、令和元年7月2日から施行する。
附則
この細則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学資金運用に関する要項(平成20年9月29日学長裁定)は、廃止する。
附則
この細則は、令和5年7月5日から施行する。
附則
この細則は、令和6年7月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
金融商品名等 | 備考 |
1 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券 | 文部科学大臣の指定する有価証券は、以下のとおりとする。 1 「特別の法律により法人の発行する債券」においては、特殊法人等が発行する債券であって、長期債格付又は発行体格付が、金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 なお、国立大学法人等及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の発行する債券等は除く。 2 「金融債」においては、特定の金融機関が発行する債券であって、長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 3 「社債」においては、金融機関以外の株式会社等が発行する債券であって、担保付き普通社債又は物上担保付き社債のうち、長期債格付又は発行体格付が信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 なお、上記社債については、普通社債のみを対象とする。 4 「貸付信託の受益証券」においては、貸付信託法第2条第1項に基づく貸付信託において、受益権を表示した有価証券に限る。 5 「外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨をもって表示されるもの」においては、長期債格付又は発行体格付が信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「AA」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 |
2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 | 文部科学大臣の指定する金融機関は、商工組合中央金庫、信用金庫、信金中央金庫とする。 |
3 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 | 元本保証のある金銭信託に限る。 |
1 金融商品名等は、準用通則法第47条、平成20年3月28日付け文部科学省告示第32号及び国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務上の余裕金の運用に関し文部科学大臣の指定する有価証券の指定について(平成20年3月28日文部科学省高等教育局長通知)による。
別表2(第5条関係)
区分 | 金融商品名等 | 備考 | |
第1 | ア | 貯金又は外貨建の預金 | 決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)に限る。 |
イ | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券 | 長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 | |
ウ | 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの | 長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 | |
エ | 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの | 短期債格付又は発行体格付が、どの信用格付業者においてもa-3相当以下の格付がないものに限る。 |
1 区分等は、国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準(平成29年3月31日文部科学大臣決定、平成30年5月9日一部改正)による。