○鹿児島大学歯学部基金規則
平成28年9月21日
歯規則第9号
(設置)
第1条 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」基金規則(平成27年規則第59号)第6条第2項第2号に定める特定資金として、鹿児島大学(以下「本学」という。)に、鹿児島大学歯学部基金(以下「歯学部基金」という。)を置く。
2 歯学部基金の管理は、本学の他の寄附金と独立して行う。
(目的)
第2条 歯学部基金は、本学歯学部の教育・研究の充実を図ることを目的とする。
(1) 歯学部の教育研究の充実に関する事業
(2) 歯学部の施設及び環境整備に関する事業
(3) 歯学部の国際医療人の育成に関する事業
(4) その他この基金の目的達成に必要な事業
2 歯学部基金は、前項に掲げる事業に充てるほか、鹿大「進取の精神」支援基金の管理運営を円滑に行うことを目的として、寄附金の一部を一般資金に拠出するものとする。
(事業年度)
第4条 歯学部基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(運営委員会)
第5条 歯学部基金の運営に関する事項を審議するため、鹿児島大学歯学部基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事業申請)
第6条 予算要求を必要とする事業を行おうとする者は、当該事業の目的に応じた委員会(以下「申請委員会」という。)を通じて、歯学部長に要求する。
2 歯学部長は、前項の要求に基づき、執行に適した予算を判断し、申請委員会に通知する。
3 申請委員会は、通知を受けた予算が歯学部基金の場合、申請書(別記様式第1号)を作成の上、運営委員会委員長に申請する。
4 歯学部基金による支援の決定は、運営委員会の審議を経て、歯学部教授会で決定する。
5 歯学部教授会は、前項の結果を申請委員会に通知する。
(事業継続)
第7条 事業継続を希望する場合には、当該事業が終了する3か月前までに、申請書及び継続の必要性が分かる資料を添付の上、運営委員会委員長に提出する。
2 事業継続の決定手続は、申請の例による。
(事業報告)
第8条 歯学部基金の支援を受けた委員会は、事業終了後速やかに、事業報告書(別記様式第2号)により運営委員会委員長へ報告するものとする。
2 歯学部基金の支援を受けた年度内に終了しない事業については、前項の規定にかかわらず、事業報告書により、事業年度ごとに進捗状況を運営委員会委員長へ報告するものとする。
3 運営委員会が事業報告を不要と判断した場合は、前2項の報告を省略することができる。
(報告)
第9条 運営委員会は、年度ごとに収支状況を歯学部教授会に報告するものとする。
(事務)
第10条 歯学部基金に関する事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、歯学部基金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年2月16日から施行する。