○鹿児島大学日本学術振興会特別研究員受入規則
令和元年10月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事する日本学術振興会特別研究員(学生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める者とする。
(定義)
第2条 この規則における「部局」とは、事務局、各学部、各研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
2 「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
(資格)
第3条 特別研究員として受け入れることのできる者は、独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく研究者養成事業として、特別研究員―SPD、特別研究員―PD又は特別研究員―RPDに採用された者とする。
(受入手続)
第4条 本学に特別研究員として受入れを希望する者(以下「申請者」という。)は、独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の採用決定があった後、予め受け入れようとする教員(以下「受入教員」という。)の承認を得た上で、受入教員が所属する部局長等の承認を経て、学長に特別研究員受入申請書(別紙様式第1号)にて受入れの承認を願い出るものとする。
2 学長は、本学の教育研究上支障がない場合に限り、これを許可する。
(受入期間)
第5条 特別研究員の本学における受入期間は、日本学術振興会が定める採用期間の期間内で、認めるものとする。
(研究料)
第6条 特別研究員に対し、鹿児島大学研究員等受入規則(平成16年規則第107号)に定める研究料は、徴収しないこととする。
(研究活動への従事)
第7条 特別研究員は、日本学術振興会から出産、育児等に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、特別研究員申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、特別研究員は、日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。
(便宜供与)
第8条 部局長等は、特別研究員の研究課題の実施に必要となる施設、設備、文献等の利用について、部局内の利用規則に則り、教育研究上支障がない範囲で便宜を与えるものとする。
2 特別研究員は、前項のほか、本学に受け入れる研究員として、所定の手続を行った上で学内の施設設備等を利用することができるものとする。
3 特別研究員は、故意又は過失により、施設設備等を滅失し、又は毀損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 特別研究員は、健康・安全配慮上の観点から、健康診断を希望する場合は、受診することができる。
(諸規則の遵守)
第9条 特別研究員は、本学及び所属部局の諸規則を遵守しなければならない。
(知的財産の取扱い)
第10条 特別研究員は、特別研究員として従事した研究において創出した知的財産の取扱いについて、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)及びその他関連規則に従うものとする。
(災害及び健康管理)
第11条 特別研究員は、研究中の不慮の事故・健康管理に備え、本人の負担により傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。
2 特別研究員の災害上の諸問題及び健康管理は、自己の責任において対処するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、特別研究員の受入れに関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に本学教員を受け入れ教員として、特別研究員―SPD、特別研究員―PD又は特別研究員―RPDに採用されているものは、第4条第2項の規定により特別研究員として受入れを決定されたものとみなす。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。