○鹿児島大学稲盛記念館規則
令和元年12月19日
規則第24号
(設置)
第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)に、鹿児島大学稲盛記念館(以下「記念館」という。)を置く。
(目的)
第2条 記念館は、本学の学生、教職員等が日常的に集い交流を深めながら稲盛和夫名誉博士の哲学を学び、知の創造への刺激を受けることによって、国際社会で活躍しうる有為な人材の育成と地域・産業界との連携強化を図ることを目的とする。
(管理運営)
第3条 記念館の管理運営責任者は、稲盛アカデミー長とする。
2 フードコートの厨房部分、レストラン及びカフェの管理運営は業務委託業者が行う。
3 記念館の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
(使用者の範囲)
第4条 記念館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 本学来訪者及び一般市民
(3) 前2号のほか管理運営責任者が特に使用を認めた者
(開館時間及び休館日)
第5条 記念館の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間
午前10時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
エ その他管理運営責任者が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者及び業務委託業者が特に必要と認めた場合は、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。
(施設名及び用途)
第6条 記念館の施設名及びその用途は別表のとおりとする。
(使用手続)
第7条 前条の施設のうち、会議室及びファカルティラウンジの使用については、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用許可を受けた者は、使用の変更をしようとするときは、速やかに管理運営責任者に届け出て、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 記念館の使用に当たっては、この規則及び別に定める事項を遵守し、適正に使用しなければならない。
(損害賠償)
第9条 記念館を使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消)
第10条 記念館を使用する者がこの規則及び別に定める事項に違反した場合、管理運営責任者は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
(事務)
第11条 記念館に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、記念館の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年12月19日から施行し、令和元年12月2日から適用する。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
階別 | 施設名 | 用途 |
1階 | フードコート | 飲食・喫茶等、学習、休憩、談話等 |
IT PLAZA | 学習、休憩、談話等 | |
テラス | 飲食、休憩、談話等 | |
2階 | レストラン | 飲食 |
カフェ | 軽食・喫茶等 | |
3階 | 会議室 | 講演会、研修、会議等 |
ファカルティラウンジ | 講演会、研修、会議等 | |
京都賞ライブラリー | 学習、研修 | |
階段(1階~3階) | 稲盛ライブラリー | 学習、研修 |