○鹿児島大学桜ヶ丘地区交通規則

平成24年4月1日

桜ヶ丘規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学桜ヶ丘地区交通委員会規則(平成16年桜ヶ丘規則第3号)第10条の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)桜ヶ丘地区構内(以下「構内」という。)における交通の安全及び教育・研究・診療等の環境の保全を図るため、自動車、二輪車及び自転車(以下「車両」という。)の駐車規制について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(2) 「二輪車」とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(3) 「部局」とは、医歯学総合研究科、医学部、歯学部、鹿児島大学病院をいう。

(4) 「部局長」とは、前号の部局の長をいう。

(5) 「保有者」とは、車両の所有者又は使用者をいう。ただし、自動車にあっては、自動車検査証、二輪車にあっては自動車損害賠償責任保険証に記載された所有者又は使用者をいう。

(駐車場の設置)

第3条 部局長は、各部局の管理区域内に駐車場(二輪車及び自転車については駐輪場)を設置するものとする。

2 駐車場に関する管理については、管理区域によらず、桜ヶ丘地区交通委員会委員長(以下「交通委員長」という。)において行うものとする。ただし、本規則によって特に定める事項を除く。

(駐車場の駐車区域区分)

第4条 構内における自動車の駐車区域は、次のとおりとし、標識等により表示するものとする。

(1) 患者用駐車区域

(2) 職員等駐車区域

(3) 学生用駐車区域

(駐車場の駐車区域位置)

第5条 構内における駐車区域の位置は、別に定めるものとする。

2 交通委員長は、駐車場の利用状況等を踏まえて必要と判断した場合には、各利用者の駐車場利用に支障がない範囲で、臨時に駐車区域配置を調整変更できる。

(駐車場を利用できる者)

第6条 駐車場を利用できる者は、駐車区域の区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 患者用駐車区域

外来患者、付添・送迎者、見舞客及び一般(以下「患者等」という。)

(2) 職員等駐車区域

 桜ヶ丘地区の本学教職員(本学と雇用関係にある者)、ヒトレトロウイルス学共同研究センターの職員、研究員、大学病院にて勤務する研修登録医(本学以外の機関に籍を置く者も含む。)、大学病院にて勤務する実習生とその関係者(本学以外の機関に籍を置く者も含む。)

 桜ヶ丘地区の各研究科の学生、研究生、研修生、実習生等

 桜ヶ丘地区の各学部の研究生、研修生、実習生等

 看護師宿舎に入居する看護師

 レジデントハウス又は病院宿舎に入居する臨床研修医、研修歯科医等

 構内における事業所等の職員、桜ヶ丘地区の業務に従事する派遣職員及び業務委託先職員

 構内における物品販売、工事等の業者

 その他、必要があって桜ヶ丘地区各部局に来訪する者

(3) 学生用駐車区域

桜ヶ丘地区の各学部の学生

(入構許可)

第7条 自動車で入構しようとする者は、入構許可を受けなければならない。ただし、緊急自動車、郵便車、官公庁公用車、会議等に出席する桜ヶ丘キャンパス以外の教職員・学生及び前条第1号の者については、入構許可を要しない。

(入構許可条件)

第8条 入構許可の申請を行うことができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 第6条第2号のアから及びに該当する者で自動車での通勤、通学を希望する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 桜ヶ丘1丁目から6丁目及び8丁目に居住している者

 宇宿1丁目及び3丁目から5丁目に居住している者

(2) 第6条第2号のエ及びに該当する者。

(3) 第6条第3号に該当する者で自動車での通学を希望する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 桜ヶ丘1丁目から6丁目及び8丁目に居住している者

 宇宿1丁目及び3丁目から5丁目に居住している者

2 交通委員長は、前項にかかわらず、部局の状況に応じ入構条件を付加することができる。

(入構申請及び許可)

第9条 前条第1項第1号及び第2号に該当する者は、別に定める入構許可申請書を施設管理課へ提出する。

2 前条第1項に該当しないが、身体障がい、恒常的な深夜・早朝出退勤その他特殊な事情により自動車での通勤を希望する者がいる場合には、その所属長等の名において、別に定める特殊事情入構許可申請書を作成し、施設管理課へ提出する。

3 交通委員長は、第1項の申請について審査を行い、前条の要件に合致する者について入構を許可するものとする。

4 交通委員長は、第2項の申請について、申請理由や駐車場利用状況等を踏まえて審査を行い、自動車での入構を認めることが適切な場合に入構を許可するものとする。また、緊急呼び出しの際には防災センターでの駐車券無料処理によって対応することを原則とする。

5 交通委員長は、入構を許可した者に対して、別に定める入構許可証を発行する。

第9条の2 第8条第1項第3号に該当する者は、別に定める入構許可申請書(学生用)を医歯学総合研究科等学務課学生支援係(以下「学生支援係」という。)へ提出する。

2 第8条第1項に該当しないが、身体障がいその他特殊な事情により自動車での通学を希望する者がいる場合には、別に定める特殊事情入構許可申請書を作成し、学生支援係へ提出する。

3 学生支援係は、前2項に係る申請のうち、入構を許可するのに適当であるものについて取りまとめ、施設管理課へ提出する。

4 交通委員長は、前項に基づき提出された申請について、入構を許可するものとする。

5 交通委員長は、入構を許可した者に対して、別に定める入構許可証を発行する。

(入構許可証の譲渡等の禁止)

第10条 入構許可証の発行を受けた者は、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は記載事項を書き換えてはならない。

(入構許可証の再発行)

第11条 入構許可証の発行を受けた者が、入構許可証を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、入構許可証の再発行を受けることができる。

(入構料金等)

第12条 前条により入構許可証の発行を受ける者及び患者等は、別表1に定めるところにより入構料金を納めなければならない。

2 前条により入構許可証を再発行する場合は、別表1に定める発行手数料を徴収するものとする。

3 入構許可証の発行を受けた者が、異動等により入構許可証を必要としなくなった場合、別に定める入構許可取消・返金申請書により返還の申請を行ったときは、申請日翌月以降の入構許可証の残期間に係る既支払済の入構料金の返還を受けることができる。

4 入構料金による収入は、桜ヶ丘地区内の駐車場の整備及び維持管理のための財源に充てるものとする。

5 施設管理課は、年度毎に駐車場の整備及び維持管理に係る予算計画を作成し、これを執行する。

6 前項の予算計画は、年度毎に桜ケ丘地区交通委員会(以下「委員会」という。)で審議するものとする。また、駐車場に係る収支決算を年度毎に委員会に報告するものとする。

(入構料金の免除)

第13条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、入構料金を免除するものとする。

(1) 第9条第4項の規定により駐車券を無料処理した場合

(2) 第19条の2の規定により入構の許可を行ったもののうち、交通委員長が特に必要と認めた場合

(3) 部局長により招聘され、構内に車両により入構した場合

(4) その他交通委員長が特に必要と認めた場合

(入構許可証の有効期限)

第14条 入構の許可期間は、許可した日の属する年度の末日までとする。ただし、入構期間が短期間の場合にあっては、当該入構の予定期間に照らし、有効期限を定めるものとする。

2 年度中途における退職・退学・用務終了等の場合の入構の許可期間は、前項の規定にかかわらず、当該事態発生の月末までとする。

(入構許可の更新手続)

第15条 入構の許可を受けた者で、許可期間経過後も入構しようとする者は、許可期間満了の日の20日前までに更新の手続きをしなければならない。

(車両の入出構)

第16条 自動車の入出構は、入出構用ゲートの設置された門からに限るものとする。ただし、特に許可された場合及び災害その他緊急時においてはこの限りではない。

(二輪車の駐輪)

第17条 二輪車は、二輪車専用駐輪場以外への駐輪は禁止する。ただし、特に許可された二輪車にあっては、この限りではない。

(駐車場整理員の配置)

第18条 交通の安全を図るため駐車場整理員を置くものとする。

2 駐車場整理員の配置は別に定めるものとする。

(規制措置等)

第19条 学長、部局長及び交通委員長は、緊急事態が発生した場合、本学の行事等の場合及びその他必要と認める場合は、臨時の駐車規制を行うことができるものとする。

第19条の2 部局長は、次に定める場合において、自らの管理区域内の駐車場の開放利用を交通委員長に申請できる。

(1) 休日に構内で開催される、当該部局が関係する学会、研究会及びこれらに類する会議等の駐車場として利用する場合

(2) その他部局が主催する行事等の駐車場として利用する場合で、本学の通常業務に支障をきたさない範囲で利用する場合

2 交通委員長は、前項に基づく部局長からの申請について、本学の通常業務に支障をきたさないと認められるものに対して許可を行う。

(遵守事項)

第20条 構内において車両を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者の安全を第一とし、構内に設置されている道路標識等に従い、事故防止に留意すること。

(2) 構内の運行速度は、時速20km以下とすること。

(3) 排気音及び警笛等の騒音を発生させないこと。

(4) 駐車場及び駐輪場以外の場所に駐車及び駐輪しないこと。

(5) 車両を構内に放置しないこと。

(6) 入構許可証は、構内に駐車中、フロントガラスから確実に見える位置に提示しておくこと。

(7) 本学の行事又は緊急事態等に際して臨時に車両の運行を規制するときは、それに従うこと。

(8) 正当な理由なく用務終了後継続して駐車しないこと。

(9) 駐車場整理員の指示に従うこと。

(10) 申請書類の記載内容(車両、現住所等)に変更があったときは、別に定める車両変更申請書又は入構許可申請書により速やかに変更の申請を行うこと。

(違反車両への措置)

第21条 駐車場整理員は、違反する車両を確認したときは、当該車両の保有者の氏名、車種、登録番号等を記録の上、警告書(別記様式第1号)を貼付して警告を行うとともに、交通委員長に報告しなければならない。

2 交通委員長は、前項の警告が長時間にわたる場合及び再三繰り返される場合は、当該車両に対して、タイヤロック等で車両を一時的に移動できなくする措置を講ずることがある。

(入構許可の取消)

第22条 交通委員長は、入構を許可された者が本規則に違反し、交通委員長の指示に従わない場合は、許可を取消すことができるものとする。

2 第12条の規定にかかわらず、前項の規定により許可を取り消した場合は、入構料金は返還しない。

(長期放置車両への措置)

第23条 部局長は、構内に長時間駐車されている車両に対して、次の措置を執ることができる。

(1) 1か月以上駐車している車両に対しては、当該車両の保有者を調査の上、保有者に対し、当該車両を撤去することを求め、応じない場合には、当該車両を廃棄する旨の通告(別記様式第2号)を行い、通告の内容を全学に公示(別記様式第3号)する。

(2) 前号において当該車両の保有者が不明のときは、前号に規定する通告書を車体に貼付するものとする。

(3) 前2号の措置をとった後も引き続き1か月以上放置されている車両に対しては、当該車両の保有者が所有権を放棄したものとみなして、部局長が当該車両を廃棄処分するものとする。

(4) 前号の車両の廃棄処分にかかる費用は、保有者の負担とする。

(構内で発生した事故の責任)

第24条 構内での車両に関する事故及び駐車中における破損、盗難等の事故については、本学はその責を負わない。

2 入構者の車両の事故により、本学の施設等に損害を与えたときは、入構者の責任において現状に回復しなければならない。ただし、本人の責を負わない不慮の事故の場合は例外とする。

(その他)

第25条 その他各部局の管理区域内に係る必要な事項については、部局長が定めるものとする。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、構内に在籍し、かつ、入構承認証を所持している者が引き続き入構許可の申請を行う場合は、第12条を準用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年9月13日から施行する。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

この規則は、令和元年6月19日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和元年11月20日から施行する。ただし改正後の第10条第1項の規定は令和2年4月1日から適用する。

2 第5条第2項の規定は、病院再開発による駐車場減少が解消されるまでの間の時限措置とする。

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

桜ヶ丘地区自動車入構料金表

1.患者等の駐車整理料

30分まで

1時間以内

2時間以内

3時間以内

4時間以内

4時間を超過

(ただし同日内)

無料

100円

200円

300円

400円

500円

(注)

1.次のいずれかに該当する場合は、料金を無料とする。

(1) 外来患者及び外来患者の付添(送迎)者

(2) 入院患者の在院家族

(3) 入院患者の入退院時及び外泊時の送迎者(外来診療からの入院時含む)

(4) 入院患者の手術日の付添者(家族)

(5) 手術説明のための来院者

(6) 本学に用務のある学外者及び会議等に出席する桜ヶ丘キャンパス以外の教職員・学生等

(7) 緊急自動車及び官公庁の公用車

2.身障者用駐車場利用証(パーキングパーミット証)の提示がある者は、身障者・妊婦用駐車場を利用することができる。

3.駐車時間が同日の24時を過ぎた場合は、翌日の利用料金を加算するものとする。

4.入院患者の駐車は認めない。ただし、やむを得ない理由により駐車する場合は有料とする。

2.入構許可証の発行を受ける者の駐車整理料

区分

料金

鹿児島大学桜ヶ丘地区交通規則に基づき、入構を許可された者

(1) 桜ヶ丘地区の本学教職員(本学と雇用関係にある者)、ヒトレトロウイルス学共同研究センターの職員、研究員、大学病院にて勤務する研修登録医(本学以外の機関に籍を置く者も含む。)、大学病院にて勤務する実習生とその関係者(本学以外の機関に籍を置く者も含む。)

(2) 各研究科・各学部の研究生、研修生、実習生等

(3) 各研究科の学生

(4) 看護師宿舎に入居する看護師

(5) レジデントハウス又は病院宿舎に入居する臨床研修医、研修歯科医等

(6) 構内における事業所等の職員、桜ヶ丘地区の業務に従事する派遣職員及び業務委託先職員

月額 1,100円

(7) 各学部の学生

月額 1,000円

(8) 構内における物品販売、工事等の業者

(9) その他、必要があって桜ヶ丘地区各部局に来訪する者

月額 2,500円

(10) 本学の公用車

免除

(注)

1.各部局で公用・貸与用に使用するパスカード・リモコンは、実費負担とする。

2.年度途中の申請については、入構許可日が月の中途であっても月額料金とする。

3.年度途中の人事異動等により、パスカードが不要になる者が、残期間に係る既支払済みの入構料の返還を申請した場合は、当該入構料を返還するものとする。

なお、残期間は返還申請日の翌月以降とする。

4.各学部の学生に関して、夏休み期間(2ヶ月間)の利用料金は、徴収しないこととする。

5.日常商業行為を行っている業者において、短時間でも頻繁に入構する者は「構内における物品販売、工事等の業者」に含むものとする。

なお、日常商業行為を行っている業者で、チェーンゲート用のリモコンを希望した場合は、月額2,500円×利用月数+2,200円とする。

6.パスカード紛失等による再発行の場合は、発行手数料800円を徴収する。

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鹿児島大学桜ヶ丘地区交通規則

平成24年4月1日 桜ヶ丘規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第13節 桜ヶ丘
沿革情報
桜ヶ丘規則
平成24年4月1日 桜ヶ丘規則第3号
平成27年3月11日 桜ヶ丘規則第1号
平成29年9月13日 桜ヶ丘規則第2号
平成30年12月18日 桜ヶ丘規則第6号
令和元年6月19日 桜ヶ丘規則第4号
令和元年11月20日 桜ヶ丘規則第6号
令和2年10月28日 桜ヶ丘規則第5号
令和3年2月24日 桜ヶ丘規則第1号
令和5年1月10日 桜ヶ丘規則第1号