○国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の業績評価に関する規則

令和2年3月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則(令和2年規則第22号)第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教育職員(以下「年俸制適用教員」という。)の業績評価について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、各学域、各学系、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

2 この規則において「学部等の長」とは、前項に規定する学部等の長をいう。

(評価の対象)

第3条 評価の対象となる者は、年俸制適用教員とする。

(業績等の審査)

第4条 年俸制適用教員の業績評価は、次に掲げる項目について行う。

(1) 教育、研究、国際交流・社会貢献、管理・運営その他学部等が定める項目

(2) 外部資金の獲得実績額等

2 前項第1号に掲げる業績評価は、国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領(平成18年11月16日学長裁定。以下「昇給実施要領」という。)に規定する各学部等が実施する昇給に関する勤務成績評価及び勤勉手当優秀者の選考基準に基づく評価を適用する。

3 第1項第2号に掲げる外部資金の種類等、業績評価の対象者及び受入時期等は、別表のとおりとする。

(評価期間)

第5条 業績給Ⅰの評価期間は、勤勉手当の評価期間とし、前年の実績を翌年度の業績給Ⅰに反映させる。業績給Ⅱ(トップ10論文を除く。)の評価期間は、1月から12月までの1年間とし、前年の実績を翌年度の業績給Ⅱに反映させる。ただし、評価期間がこれに満たない場合は、その期間に応じた業績とする。なお、業績給Ⅱ(トップ10論文)の評価期間は別に定める。

2 基本給の評価期間は、年俸制の適用を受けた日又は当該評価を反映した日から原則として5年間とし、評価結果を次の5年間の基本給に反映させる。

3 前条第2項の規定による業績評価のうち昇給実施要領に規定する各学部等が実施する昇給に関する勤務成績評価の評価期間は、各学部等が実施する昇給に関する勤務成績評価の期間とすることができる。

(業績評価の評価方法)

第6条 業績評価の方法は以下のとおりとする。

(1) 業績給Ⅰの業績評価は、6月期及び12月期の勤勉手当優秀者の選考基準に基づく評価区分により鹿児島大学勤勉手当支給要領(平成16年4月1日学長裁定)に定める勤勉手当の成績率を適用する。

(2) 業績給Ⅱの業績評価は、獲得した外部資金の種類等に基づき別表に定める評価額とする。

(3) 基本給の評価は、昇給実施要領に規定する各学部等が実施する昇給に関する勤務成績評価により毎年行い5年間の評価を総合的に判断し、昇給区分を決定する。

(業績評価実施手順)

第7条 業績評価は以下の実施手順により行う。

(1) 年俸制適用教員は、第4条第1項第1号に定める業績評価項目について、当該学部等の長に教員業績報告書(報告書及び関連業績リスト、資料・データ等)を提出する。

(2) 年俸制適用教員は、第4条第1項第2号に定める外部資金の獲得実績額等について、当該学部等の長に外部資金獲得実績等報告書(実績額及び実績を示す資料・データ等)を提出する。

(3) 学部等の長は、教員業績報告書の内容について学部等の長を委員長とする評価委員会を組織し所定の判定を行う。

(4) 学部等の長は、外部資金獲得実績等報告書の内容に基づき、評価額を算定する。

(5) 学部等の長は、第3号の判定結果及び前号の評価額を学長に提出する。

(6) 学長は、業績評価を決定し、学部等の長を通して当該年俸制適用教員に通知する。

(意見聴取及び申立)

第8条 意見聴取及び申立てについては、次のとおりとする。

(1) 学長は、業績評価結果の内容について、当該学部等の長から意見を聴取することができる。

(2) 年俸制適用教員は、業績評価結果について学長に対して意見を申し立てることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年1月19日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年7月16日から施行する。

別表(第4条及び第6条関係)

外部資金の種類等

業績評価の対象者

受入時期等

評価額

文部科学省科学研究費助成事業

研究代表者のみを対象とする。ただし、研究分担者の分担金が明記されている場合は、研究分担者も対象者として含める。

内定通知があったとき

間接経費獲得額の10%

(上記評価額が1件あたり1万円未満のものを除く。)

厚生労働省科学研究費

同上

内定通知があったとき

同上

上記以外で国や自治体が行う教育・研究に関する外部資金

同上

内定通知があったとき

同上

共同研究

同上

共同研究の契約日

間接経費(研究管理経費)獲得額の10%

(上記評価額が1件あたり1万円未満のものを除く。)

受託研究

同上

受託研究の契約日

同上

トップ10論文

別に定める

国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の業績評価に…

令和2年3月19日 規則第24号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
令和2年3月19日 規則第24号
令和3年1月19日 規則第1号
令和4年2月17日 規則第5号
令和6年3月14日 規則第24号
令和6年7月16日 規則第63号