○鹿児島大学理学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規則
令和2年3月19日
理規則第5号
(設置)
第1条 鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第1項の規定に基づき、鹿児島大学理学部(以下「理学部」という。)に、理学部の教育理念・教育目標に基づき教育の内容及び方法の改善を図るため、鹿児島大学理学部ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 理学部において実施するファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(2) 理学部において実施する教育課程及び教育活動に関する自己点検・評価に関すること。
(3) 前2号の実施結果に基づく教育の改善及び教育の質的向上に関すること。
(4) 鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会から付託された事項に関すること。
(5) 理学部教授会から付託された事項に関すること。
(6) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学科長
(2) 各プログラム学務委員 各1名
2 前項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、第3条第1項第2号の委員全員の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(代理出席)
第6条 第3条第1項第2号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員のプログラムの教員を代理者として出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、理学系事務課学生係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年5月19日から施行する。