○鹿児島大学理学部転プログラムに関する細則
令和2年3月19日
理細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号)第26条第2項の規定に基づき鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)学生の転プログラムに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部学生は、第2期以降に転プログラムを志願できる。
(手続)
第3条 転プログラムを志願する者は、次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに学科長に提出しなければならない。
(1) 転プログラム願
(2) 学業成績証明書
2 前項の願書には、現に所属するプログラムの教務委員会委員の検印を要する。
(選考の方法)
第4条 第2条の規定により転プログラムを志願する者があるときは、代議員会は、次に掲げる事項について詮議の上、転プログラムを許可することがある。
(1) 当該プログラムの目安定員
(2) 志願する時点までに修得した科目の成績及び既修得単位数
(3) その他代議員会の必要と認める事項
(転プログラムの時期)
第5条 転プログラムの時期は学期の始めとし、第3期以降とする。
(修業期間)
第6条 転プログラムを許可された者の修業期間は、2年以上とし、休学、停学等の期間は、算入しない。
2 在学期間は、入学後8年を超えることはできない。
附則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。