○鹿児島大学キャリア形成支援センター規則

令和2年2月6日

総機規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学キャリア形成支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、全学的なキャリア形成支援体制のもとで、キャリア教育及びインターンシップを含めたキャリア形成・就職支援を充実・推進し、学生の多様なキャリア形成を全学的立場から支援することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) キャリア教育の研究開発・実施に関すること。

(2) キャリア・就職支援の企画立案・実施に関すること。

(3) インターンシップの企画立案・実施に関すること。

(4) 鹿児島大学地域人材育成プラットフォーム(かごしまキャリア教育プログラム)の運営及び実施に関すること。

(5) 学生(卒業者及び中途退学者を含む。以下同じ。)へのキャリア・就職に係る指導助言に関すること。

(6) 前各号に関する調査・分析及び報告に関すること。

(7) 求人その他の就職及びインターンシップ情報の収集並びに学生への情報提供に関すること。

(8) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長 

(3) 専任教員

(4) その他必要な職員

(職務)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

(センター長等)

第6条 センター長は、国立大学法人鹿児島大学の理事又は鹿児島大学(以下「本学」という。)の専任の教授又は准教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が選考する。

2 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。

3 専任教員の選考については、総合教育学系会議の定めるところによる。

4 センター長及び副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長及び副センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)

第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。

2 兼務教員は、本学の教員のうちから、学長が兼務を命ずる。

3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 兼務教員は、センターの業務を処理する。

(運営委員会)

第8条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに鹿児島大学キャリア形成支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、学生部キャリア形成支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センターが別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学キャリア形成支援センター規則

令和2年2月6日 総機規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第3款 キャリア形成支援センター
沿革情報
令和2年2月6日 総機規則第1号
令和4年3月3日 総機規則第4号