○鹿児島大学キャリア形成支援センター運営委員会規則

令和2年2月6日

総機規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学キャリア形成支援センター規則(令和2年総機規則第1号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学キャリア形成支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) キャリア形成支援センター長

(2) キャリア形成支援センター副センター長

(3) 学長が指名する学長補佐

(4) キャリア形成支援センター(以下「センター」という。)の専任教員

(5) 学生部長

(6) キャリア形成支援課長

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する基本方針

(2) センターの予算決算に関する事項

(3) センターの事業計画に関する事項

(4) キャリア教育及びインターンシップを含めたキャリア形成・就職支援の充実・推進に関する事項

(5) その他センターに関する重要事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学生部キャリア形成支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学キャリア形成支援センター運営委員会規則

令和2年2月6日 総機規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第3款 キャリア形成支援センター
沿革情報
令和2年2月6日 総機規則第2号
令和4年3月3日 総機規則第4号