○鹿児島大学キャリア形成支援センター運営委員会規則
令和2年2月6日
総機規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学キャリア形成支援センター規則(令和2年総機規則第1号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学キャリア形成支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) キャリア形成支援センター長
(2) キャリア形成支援センター副センター長
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) キャリア形成支援センター(以下「センター」という。)の専任教員
(5) 学生部長
(6) キャリア形成支援課長
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する基本方針
(2) センターの予算決算に関する事項
(3) センターの事業計画に関する事項
(4) キャリア教育及びインターンシップを含めたキャリア形成・就職支援の充実・推進に関する事項
(5) その他センターに関する重要事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生部キャリア形成支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。