○鹿児島大学理学部学科長に関する規則
令和2年9月16日
理規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第5条第3項の規定に基づき、鹿児島大学理学部における学科長について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学科長は、次の事項を掌理する。
(1) 学科の教育研究体制の充実に関すること。
(2) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(3) その他学科に係る必要な事項
(選考時期)
第3条 学部長は、次の各号の一に該当する場合に学科長の選考を行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員となったとき。
(学科長候補者の資格)
第4条 学科長候補者は、学術研究院理工学域理学系所属の教授のうちから選考するものとする。
(学科長候補者の選考)
第5条 学科長候補者は1名とし、教授会における選挙により選出する。
2 前項の教授会の選挙による選出については、単記無記名投票を行い、上位者を候補者とする。ただし、上位得票同数の場合は、年長者を候補者とする。
(学科長の決定及び報告)
第6条 学部長は、教授会の選出に基づき学科長を決定し、学長に報告するものとする。
(任期)
第7条 学科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 学科長が欠員となった場合における後任の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年9月16日から施行する。
2 令和2年4月1日に任命された学科長の任期は、第7条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。