○国立大学法人鹿児島大学内部統制規則
令和2年11月26日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学業務方法書第3条に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの整備の推進のための体制及び同体制に基づきモニタリングを行うために必要な事項を定める。
(1) 内部統制システム 役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法又はその他の法令(以下「法令等」という。)に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(2) 部局 事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(3) 部局長 前号に定める部局の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学の内部統制の整備及び運用に関し、内部統制担当役員を統括し、その最終責任を負う。
(内部統制担当役員)
第5条 本学に内部統制担当役員を置き、各理事をもって充てる。
2 各内部統制担当役員は、所管する業務に関する内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。
3 前項に定めるほか、内部統制に関し、各業務にわたる事項又は共通する事項を統括し、調整する内部統制担当役員は、理事(総務担当)とする。
4 内部統制担当役員は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、直ちに学長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。
5 内部統制担当役員は、役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実(以下「不正行為等」という。)を発見し、又は報告(通報を含む。)があった場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、学長及び監事に報告し、再発防止を図るものとする。
6 内部統制担当役員は、必要に応じて、職員との面談を実施し、内部統制システムの実施状況の確認に努めるものとする。
(内部統制推進部門)
第6条 本学に、内部統制推進部門(以下「推進部門」という。)を置き、部局をもって充てる。
(内部統制推進責任者)
第7条 推進部門に内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、部局長をもって充てる。
2 各推進責任者は、当該推進部門における内部統制システムの整備及び運営を推進するとともに、その整備及び運用状況について、内部統制担当役員に定期的に報告するものとする。
3 各推進責任者は、当該推進部門の内部統制システムの整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適宜に見直しを行うものとする。
4 各推進責任者は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合又は不正行為等を発見し、若しくは報告(通報を含む。)があった場合は、速やかに必要な措置を講ずるとともに内部統制担当役員に報告するものとする。
(内部統制推進副責任者)
第8条 推進部門に内部統制推進副責任者(以下「推進副責任者」という。)を置き、当該推進部門を所掌する事務部の長(事務局にあっては各部長)及び附属学校園長をもって充てる。
2 推進副責任者は、推進責任者の指示に基づき、推進責任者を補助し、推進部門における内部統制システムに関する業務に従事する。
(内部統制委員会)
第9条 本学に内部統制委員会を置き、役員会をもって充てる。
2 内部統制委員会は、本学の内部統制システムを整備し、継続的に見直しを行う。
3 内部統制委員会は、内部統制担当役員から、所管する業務に関する内部統制システムの運用状況について定期的及び随時に報告を受け、必要な改善策等を審議する。
4 内部統制委員会は、前項で審議した改善策等を学長へ進言するものとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合、又は不正行為等を発見した場合には、推進責任者又は推進副責任者を通して、内部統制担当役員に報告しなければならない。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。
(モニタリング)
第11条 本学の内部統制システムの有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務において、役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続きにより行う。
3 独立的評価は、監事及び会計監査人による監査並びに監査室による内部監査により行う。
4 監事監査及び内部監査の実施については、国立大学法人鹿児島大学監事監査規則(平成17年規則第95号)及び国立大学法人鹿児島大学内部監査規則(平成18年規則第23号)による。
(懲戒等)
第12条 本学は、役職員がその職務の遂行に当たり、法令及び本学の定める諸規則等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより本学に重大な損害を及ぼすに至った場合は、職員にあっては国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)及び国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)、役員にあっては国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条及び国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)に基づき、当該役職員に対し適切な措置を執るものとする。
(事務)
第13条 本学における内部統制の推進に関する事務は、事務局関係部課及び関連部局の事務部の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第14条 この規則の改廃は、あらかじめ監事の意見を聴いた上で、内部統制委員会及び役員会の議を経て行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月26日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年7月15日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。