○鹿児島大学学術研究院理工学域工学系教員業績評価委員会規則
令和3年1月20日
工系規則第1号
(設置)
第1条 鹿児島大学学術研究院理工学域工学系会議規則(平成27年工系規則第1号)第7条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院理工学域工学系教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、鹿児島大学学術研究院理工学域工学系(以下「工学系」という。)教員の業績評価に関し、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 年俸制適用教員(令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員)(以下「新年俸制適用教員」という。)の業績評価に関すること。
(2) 月給制適用教員の業績評価に関すること。
(3) 工学系会議から付託された事項に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学系長
(2) 工学部副学部長
(3) 工学部長補佐
2 前項第3号の委員は、原則として管理職手当を支給される者とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年9月18日から施行する。