○鹿児島大学医学系年俸制適用教員(鹿児島大学医学部保健学科主担当)業績評価委員会規則
令和2年11月11日
医系規則第2号
(設置)
第1条 国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の業績評価に関する規則(令和2年規則第24号)第7条第3号の規定に基づき、鹿児島大学医学部保健学科を主として担当する年俸制の適用を受けた教育職員(以下「教員」という。)の業績評価を実施するため、医学系に鹿児島大学医学系年俸制適用教員(鹿児島大学医学部保健学科主担当)業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健学科長
(2) 専攻代表
(3) その他保健学科長が必要と認めた者
2 前項第3号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名した保健学科長の任期の終期を超えることはできない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の業績評価に関する事項
(2) その他教員の業績評価に関して必要と認める事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課が行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月11日から施行する。