○鹿児島大学大学院教育学研究科科目等履修生に関する細則
令和3年1月19日
教研細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条に基づき、鹿児島大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)の科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本研究科に履修を志願することができる者は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第26条及び第26条の2に定める資格を有する者とする。
(手続)
第3条 履修を志願する者は、所定の願書、最終学校の卒業証明書又は学業成績証明書等を本研究科の指定する期日までに本研究科の長に提出しなければならない。
2 前項の書類のほか、在職者にあっては勤務先の長の履修許可証明書を、日本に在住する外国人は市町村の発行する住民票の写し(在留資格が記載されたもの)を、その他の外国人は旅券の写しを、それぞれ提出しなければならない。
(履修方法等)
第4条 履修生が履修することができる授業科目は、選択科目のみとする。
2 履修生が履修することができる授業科目は、各期につき4科目以内かつ8単位以内とする。
3 授業科目によっては、履修を許可されない場合がある。
(選考の方法)
第5条 履修生の選考は、授業科目担当教員の意見に基づき、鹿児島大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)が行う。
(単位の認定)
第6条 履修生のうち、単位の認定を希望する者に対して所定の考査を行い、合格者には単位を認定する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
附則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。