○鹿児島大学大学院理工学研究科転研究科に関する細則

令和2年12月16日

理工研細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学大学院理工学研究科規則(平成21年理工研規則第23号。以下「本研究科規則」という。)第18条第1項第3号の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「本研究科」という。)への転研究科に関し、必要な事項を定める。

(転研究科の資格)

第2条 本研究科に転研究科を志願できる者は、鹿児島大学大学院(以下「当該研究科」という。)に現に在学中であり、当該研究科の長の転研究科許可及び本研究科予定指導教員の承諾を得ている者とする。

(志願手続)

第3条 本研究科に転研究科を志願する者は、本研究科規則第2条第1項に規定する専攻の一つを選定し、次に掲げる書類を本研究科の指定する期日までに研究科長に提出しなければならない。

(1) 転研究科願書(別記様式第1号)

(2) 転研究科許可書(別記様式第2号)

(3) 在籍中の研究科の成績証明書

(4) 現在までの研究状況及び今後の研究計画(別記様式第3号)

(5) 修士学位論文要旨(別記様式第4号)(博士後期課程の場合)

(6) 研究・技術業績調書(別記様式第5号)(社会人の場合)

(7) 転研究科承諾書(別記様式第6号)(社会人の場合)

(8) その他、本研究科が必要と認める書類

(選考の方法)

第4条 第2条の規定により本研究科に転研究科を志願する者があるときは、当該専攻及びプログラムは教育・研究に支障のないことを確認し、かつ、予定指導教員の承諾に基づき、当該専攻等が書類審査及び面接等による予備審査を行い、研究科教務委員会(以下「教務委員会」という。)の審査を経て、研究科教授会において選考のうえ、転研究科を許可することがある。

(転研究科の時期及び年次)

第5条 転研究科の時期は、学年又は学期の始めとし、相当年次に転入する。

(既修得単位の取り扱い)

第6条 転研究科前の既修得単位は、全部又は一部を読替え又は認定することができる。他の研究科等における既修得単位の読替え又は認定については別に定める。

(修業年限及び在学年限)

第7条 転研究科を許可された者の修業年限は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第14条第3項を適用し、在学年限は、大学院学則第15条第1項を適用する。

2 前項の在学年限には、当該研究科における在学期間を含めるものとする。

3 転研究科した者の転専攻は、認めない。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、転研究科に関し必要な事項は別に定める。

この細則は、令和2年12月16日から施行する。

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鹿児島大学大学院理工学研究科転研究科に関する細則

令和2年12月16日 理工研細則第1号

(令和2年12月16日施行)