○鹿児島大学大学院理工学研究科博士前期課程における在学期間のみなし認定に関する規則
令和3年1月20日
理工研規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第39条の2第1項の規定に基づき、在学期間のみなし認定に関して、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 在学期間のみなし認定を申請できる者は、次の号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「本研究科」という。)博士前期課程に在学中である者
(2) 鹿児島大学大学院理工学研究科における入学前の既修得単位認定規則(平成28年理工研規則第5号)に基づき、相当数の単位を既修得単位認定された者
(認定の条件)
第3条 在学期間のみなし認定は、既修得単位認定により、本研究科博士前期課程(以下「当該課程」)の一部を履修したと本研究科が認めた場合にのみ、認定される。
2 前項によって認定される期間は、既修得単位認定された単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で認定することができ、当該期間を本研究科に在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上、実質的に在学するものとする。
(手続き)
第4条 在学期間のみなし認定を申請する者は、入学年度の指定の期日までに、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 在学期間のみなし認定願(別記様式第1号)
(2) 既修得単位認定通知書(写)
(3) その他、本研究科が必要と認めた書類
(在学期間のみなし認定)
第5条 在学期間のみなし認定は、所属するプログラム及び研究科教務委員会の議を経て研究科教授会が行う。
(通知)
第6条 認定の結果は、研究科長から在学期間のみなし認定通知書(別記様式第2号)により当該者へ通知する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、在学期間のみなし認定に関し必要な事項は、別途定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。