○鹿児島大学理学系教員業績評価委員会規則
令和3年2月17日
理系規則第1号
(設置)
第1条 鹿児島大学理学系会議規則(平成27年理系規則第1号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学理学系教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の業績評価に関する事項
(2) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学系長
(2) 理学部副学部長
(3) その他学系長が必要と認めた者
2 前項第3号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名した学系長の任期の終期を超えることはできない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席者)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年2月17日から施行する。