○鹿児島大学理学基礎研究支援金運営委員会規則
令和3年3月17日
理規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学理学基礎研究支援金要項(令和3年3月11日学長裁定)第5第2項に基づき、鹿児島大学理学基礎研究支援金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 理学部長
(2) 理学部副学部長
(3) その他運営委員会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 鹿児島大学理学基礎研究支援金による事業(以下「支援プロジェクト」という。)の選定に関すること。
(2) 支援プロジェクトの評価に関すること。
(3) 支援プロジェクトの予算及び決算に関すること。
(4) 支援プロジェクトの事業成果報告に関すること。
(5) その他鹿児島大学理学基礎研究支援金の運営に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、理学部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第5条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、理工学研究科等理学系事務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年3月17日から施行する。