○鹿児島大学理学基礎研究支援金運営委員会規則

令和3年3月17日

理規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学理学基礎研究支援金要項(令和3年3月11日学長裁定)第5第2項に基づき、鹿児島大学理学基礎研究支援金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 理学部長

(2) 理学部副学部長

(3) その他運営委員会が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 鹿児島大学理学基礎研究支援金による事業(以下「支援プロジェクト」という。)の選定に関すること。

(2) 支援プロジェクトの評価に関すること。

(3) 支援プロジェクトの予算及び決算に関すること。

(4) 支援プロジェクトの事業成果報告に関すること。

(5) その他鹿児島大学理学基礎研究支援金の運営に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、理学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(委員以外の出席)

第5条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、理工学研究科等理学系事務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和3年3月17日から施行する。

鹿児島大学理学基礎研究支援金運営委員会規則

令和3年3月17日 理規則第1号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
令和3年3月17日 理規則第1号