○鹿児島大学農学部施設等運用検討委員会規則
令和3年2月15日
農規則第2号
(設置)
第1条 鹿児島大学農学部(以下「農学部」という。)に施設等の有効利用及び活用評価等を審議するため、鹿児島大学農学部施設等運用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会から付託された事項
(2) 農学部の施設等の教員固定利用スペース及び供用(可変)スペースの利用に関する事項
(3) 農学部の施設等のスペース利用計画及びスペース利用の将来計画に関する事項
(4) 農学部教授会及び農学部運営会議から付託された事項
(5) 農学部・共同獣医学部施設マネジメント委員会での協議事項
(6) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会委員
(2) 各プログラムの教員から選出された者各1名
(3) その他学部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員を充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第1項第2号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が所属するプログラムから代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課経理係及び契約係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第2号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。