○国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則
令和3年9月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定める。
(贈呈の基準)
第2条 感謝状の贈呈は、本学の役員及び職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 本学の教育、研究、課外活動、福利厚生等において、多大な貢献があった個人又は団体
(2) 本学の地域連携、国際交流等において、多大な貢献があった個人又は団体
(3) 本学の学生、職員等の生命、身体等に対する危険を防止した個人又は団体
(4) その他学長が本学に多大な貢献があったと認めた個人又は団体
(被贈呈者の推薦)
第3条 被贈呈者の推薦は、別紙様式1により、役員、副学長、各学部長、各研究科長、附属病院長、機構長、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)、各学内共同教育研究施設の長及び事務局長(事務局長を置かない場合は、各部長)が学長に対して行う。
(被贈呈者の選考)
第4条 被贈呈者の選考は、役員会の議を経て学長が決定する。
(様式)
第5条 感謝状は、別紙様式2のとおりとする。ただし、贈呈の趣旨に応じて本文を変更することができる。
(事務)
第6条 感謝状の贈呈に関する事務は、贈呈の趣旨に係る事務を担当する課等において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年9月22日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。