○国立大学法人鹿児島大学SDGs推進本部規則
令和3年6月24日
規則第41号
(目的)
第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)は、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(2015年9月国連採択)に賛同し、そこで掲げられた17の持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)を達成するため、本学の学生、教職員及び関係者が一丸となって「オール鹿大」でSDGsの理念の普及及び理解の促進に貢献し、教育、研究及び社会貢献活動を通じてこれまで本学で行ってきたSDGsの達成に向けた取組を積極的に社会に発信するとともに、SDGsの達成を推進するためのさらなる取組に挑戦する。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、本学に鹿児島大学SDGs推進本部(以下「SDGs推進本部」という。)を置く。
(業務)
第3条 SDGs推進本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) SDGsの達成に向けた取組の推進及び発信に関すること。
(2) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること。
(3) その他SDGsの達成推進に関すること。
(組織)
第4条 SDGs推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤理事を除く。)
(3) 副学長
(4) 各学域から選出された教員 各2名
(5) 事務局各部長
(6) その他学長が必要と認めた者
(本部長)
第5条 SDGs推進本部に本部長を置き、前条第1項第1号の学長をもって充てる。
2 本部長は、SDGs推進本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 SDGs推進本部に副本部長を置き、第4条第1項第2号の理事のうち筆頭理事をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(ワーキンググループ)
第7条 SDGs推進本部に、第3条の業務遂行を調整するため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、事務局各部長及び各部局事務(部)長が指名する係長以下の事務職員によって組織する。ただし、必要に応じて教員、特任職員等を加えることができる。
3 ワーキンググループメンバーは、現所属及び担当業務の範囲を超えて機動的に活動するものとする。
4 本学職員は、ワーキンググループの活動に全面的に協力するものとする。
(事務)
第8条 SDGs推進本部に関する事務は、関係各課の協力を得て、総務部総務課及び研究推進部社会連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、SDGs推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この規則は、令和4年7月25日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月14日から施行する。