○鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則
令和3年6月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における将来有望な女性研究者及び若手研究者の研究の更なる推進とモチベーションの向上に繋げ、国内外の研究者との共同研究等の推進を図るとともに優れた研究力を有する研究者としての活躍を促進することを目的として設ける鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号付与制度に関し、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研究教授の称号は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第3条第1号に定める本学の准教授であって、各学系の定める教授の選考基準に該当する女性研究者のうち、本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者に付与することができる。
2 研究准教授の称号は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第3条第1号に定める本学の講師又は助教であって、各学系の定める准教授の選考基準に該当する女性研究者又は若手研究者(所属する学系からの申請年度の末日において40歳以下の研究者をいう。)のうち、本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者に付与することができる。
(審査等)
第4条 学長は、前条による申請により提出された資料に基づき、研究教授又は研究准教授称号付与の可否を決定し、その結果を申請者及び当該学系長に通知するとともに、称号を付与する場合は、教育研究評議会に報告する。
2 学長は、前項の審査について、学長が指名する理事に委任することができる。
(通知等)
第5条 研究教授及び研究准教授の称号を授与するときは、別に定める辞令書を交付する。
2 研究教授又は研究准教授の称号を付与された者が希望する場合は、当該称号付与について人事記録に記載するものとする。
(称号の付与期間等)
第6条 研究教授及び研究准教授の称号を付与する期間は、称号付与日から5年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、昇任等により第2条に定める資格を満たさなくなった場合は、当該資格の喪失に係る事由の発生した日の前日までの期間とする。
2 前項に定める称号付与日は、4月1日又は10月1日とする。
(称号の付与期間の更新等)
第7条 学長は、研究教授又は研究准教授が称号の付与期間の更新を希望する場合は、1回に限り更新をすることができる。なお、第2条第2項に定める若手研究者として更新申請する場合、更新申請時の年齢は問わないものとする。
2 更新の申請は、第3条に準ずるものとする。なお、この場合において、「第6条第2項に定める称号付与日」とあるのは「称号付与期間の末日」と読み替えるものとする。
3 更新の審査は、第4条に準ずるものとする。
4 更新が認められた場合の称号の付与期間は、第6条に準ずるものとする。
(称号の取消し)
第8条 学長は、研究教授又は研究准教授の称号を付与された者に、研究教授若しくは研究准教授にふさわしくない行為があった場合又は称号を付与される以前にその称号にふさわしくない行為が判明した場合は、当該称号を取り消すことができる。
(支援)
第9条 学長は、研究教授又は研究准教授を付与された者に対し、研究者として研究活動を進め、成果を上げられるよう、研究資金の交付等の支援をすることができる。
2 前項に定める研究資金の交付は、称号の付与期間が更新された者に対しては実施しないものとする。
(関係部署における協力)
第10条 研究教授又は研究准教授の属する学系及び事務部は、研究教授又は研究准教授が研究者として研究活動を進め、成果を上げられるよう、研究に係る業務以外の負担軽減を含めた支援に努めるものとする。
(競争的研究費への応募)
第11条 研究教授又は研究准教授の称号を付与された者は、競争的研究費の公募に対し、研究代表者として積極的な応募に努めるものとする。
(事務)
第12条 研究教授及び研究准教授に係る事務は、研究推進部研究協力課が行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月17日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。