○鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則
令和3年6月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における将来有望な女性研究者及び若手研究者の研究の更なる推進とモチベーションの向上に繋げ、国内外の研究者との共同研究等の推進を図るとともに優れた研究力を有する研究者としての活躍を促進することを目的として設ける鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号付与制度に関し、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研究教授の称号は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第3条第1号に定める本学の准教授であって、各学系の定める教授の選考基準に該当する女性研究者のうち、本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者に付与することができる。
2 研究准教授の称号は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第3条第1号に定める本学の講師又は助教であって、各学系の定める准教授の選考基準に該当する女性研究者又は若手研究者(申請日において40歳未満の研究者をいう。)のうち、本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者に付与することができる。
2 学長は、申請された資料に基づき、研究教授又は研究准教授称号付与の可否を決定し、その結果を申請者及び当該学系長に通知するとともに、称号を付与する場合は、教育研究評議会に報告する。
3 学長は前2項の手続について、学長が指名する理事に委任することができる。
(通知等)
第4条 研究教授及び研究准教授の称号を授与するときは、別に定める辞令書を交付する。
2 研究教授又は研究准教授の称号を付与された者が希望する場合は、当該称号付与について人事記録に記載するものとする。
(称号の付与期間等)
第5条 研究教授及び研究准教授の称号を付与する期間は、称号付与日から5年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、昇任により第2条に規定する資格を満たさなくなった場合は、当該資格の喪失に係る事由の発生した日の前日までの期間とする。
2 当該研究教授及び研究准教授が希望する場合は、更新の可否を決定し、称号の付与期間を更新することができる。
(称号の取り消し)
第6条 学長は、研究教授又は研究准教授の称号を付与された者に、研究教授若しくは研究准教授にふさわしくない行為があった場合又は称号を付与される以前にその称号にふさわしくない行為が判明した場合は、当該称号を取り消すことができる。
(研究資金等の交付)
第7条 学長は、研究教授又は研究准教授を付与された者に対し、研究者として研究活動を進め、成果を上げられるよう、研究資金等を交付することができる。
(関係部署における協力)
第8条 研究教授又は研究准教授の属する学系及び事務局は、研究教授又は研究准教授が研究者として研究活動を進め、成果を上げられるよう、研究に係る業務以外の負担軽減を含めた支援に努めるものとする。
(事務)
第9条 研究教授及び研究准教授に係る事務は、研究推進部研究協力課が行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月17日から施行する。