○鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する細則
令和3年6月24日
細則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則(令和3年規則第40号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関し、必要な事項を定める。
(1) 学位(博士)を有すること。
(2) 申請日から起算して5年以内に査読付き英文原著論文7編がジャーナル(インパクトファクターが設定されているもの。以下同じ。)に掲載されている又は掲載が決定していること。
(3) 前号の論文中、4編以上は筆頭著者もしくはcorresponding authorとして受理されていること。
(1) 学位(博士)を有すること
(2) 申請日から起算して5年以内に査読付き英文原著論文4編がジャーナルに掲載されている又は掲載が決定していること。
(3) 前号の論文中、2編以上は筆頭著者もしくはcorresponding authorとして受理されていること。
附則
この細則は、令和3年6月24日から施行する。