○鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する細則

令和3年6月24日

細則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則(令和3年規則第40号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 規則第2条第1項の本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者とは、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。ただし、専門分野によっては、第2号及び第3号に相当する客観的な業績をもって同号に代えることができる。

(1) 学位(博士)を有すること。

(2) 所属する学系からの申請年度(以下「申請年度」という。)を含めた過去5年間に査読付き英文原著論文7編がジャーナル(インパクトファクターが設定されているもの。以下同じ。)に掲載されている又は掲載が決定していること。

(3) 前号の論文中、4編以上は筆頭著者又はcorresponding authorとして受理されていること。

(4) 申請年度を含めた過去5年間に科学研究費(基盤研究又は挑戦的研究に限る。)の研究代表者として採択された研究課題が1件以上あること。

2 規則第2条第2項の本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者とは、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。ただし、専門分野によっては、第2号及び第3号に相当する客観的な業績をもって同号に代えることができる。

(1) 学位(博士)を有すること

(2) 申請年度を含めた過去5年間に査読付き英文原著論文4編がジャーナルに掲載されている又は掲載が決定していること。

(3) 前号の論文中、2編以上は筆頭著者又はcorresponding authorとして受理されていること。

(4) 申請年度を含めた過去5年間に科学研究費(基盤研究、挑戦的研究又は若手研究に限る。)の研究代表者として採択された研究課題が1件以上あること。

(手続き)

第3条 規則第3条第1項に規定する資料は、別紙様式1その他学長が必要と認めたものとする。

2 別紙様式1には、申請年度を含めた5年間にジャーナルに掲載されている、又は掲載が決定している英文原著論文を全て記載するものとする。

(通知等)

第4条 規則第5条第1項に定める辞令書は、別紙様式2によるものとする。

(称号の付与期間の更新等)

第5条 規則第7条第2項の規定により研究教授の称号付与期間の更新を申請する場合における資格は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。ただし、専門分野によっては、第1号及び第2号に相当する客観的な業績をもって同号に代えることができる。

(1) 所属する学系からの更新申請年度(以下「更新申請年度」という。)を含めた過去5年間に査読付き英文原著論文10編がジャーナルに掲載されている又は掲載が決定していること。

(2) 前号の論文中、4編以上は筆頭著者又はcorresponding authorとして受理されていること。

(3) 更新申請年度を含めた過去5年間に科学研究費(基盤研究又は挑戦的研究に限る。)の研究代表者として採択された研究課題が1件以上あること。

2 規則第7条第2項の規定により研究准教授の称号付与期間の更新を申請する場合における資格は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。ただし、専門分野によっては、第1号及び第2号に相当する客観的な業績をもって同号に代えることができる。

(1) 更新申請年度を含めた過去5年間に査読付き英文原著論文7編がジャーナルに掲載されている又は掲載が決定していること。

(2) 前号の論文中、3編以上は筆頭著者又はcorresponding authorとして受理されていること。

(3) 更新申請年度を含めた過去5年間に科学研究費(基盤研究、挑戦的研究又は若手研究に限る。)の研究代表者として採択された研究課題が1件以上あること。

3 更新の手続きは、第3条に準ずるものとする。なお、この場合において、「申請年度」とあるのは「更新申請年度」と読み替えるものとする。

4 更新の通知等は、第4条に準ずるものとする。

この細則は、令和3年6月24日から施行する。

この細則は、令和6年10月1日から施行する。

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鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する細則

令和3年6月24日 細則第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
令和3年6月24日 細則第8号
令和6年7月16日 細則第7号