○鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する細則

令和3年6月24日

細則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則(令和3年規則第40号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 規則第2条第1項の本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者とは、原則として次の各号のいずれにも該当するものであることとする。ただし、専門分野によっては、第2号及び第3号に相当する客観的な業績をもって同号に代えることができる。

(1) 学位(博士)を有すること。

(2) 申請日から起算して5年以内に査読付き英文原著論文7編がジャーナル(インパクトファクターが設定されているもの。以下同じ。)に掲載されている又は掲載が決定していること。

(3) 前号の論文中、4編以上は筆頭著者もしくはcorresponding authorとして受理されていること。

2 規則第2条第2項の本学における研究の活性化及び発展に寄与することが期待できる研究者とは、原則として次の各号のいずれにも該当するものであることとする。ただし、専門分野によっては、第2号及び第3号相当する客観的な業績をもって同号に代えることができる。

(1) 学位(博士)を有すること

(2) 申請日から起算して5年以内に査読付き英文原著論文4編がジャーナルに掲載されている又は掲載が決定していること。

(3) 前号の論文中、2編以上は筆頭著者もしくはcorresponding authorとして受理されていること。

(手続き)

第3条 規則第3条第1項に規定する資料は、別紙様式1によるものとする。

(通知等)

第4条 規則第4条第1項に定める辞令書は、別紙様式2によるものとする。

この細則は、令和3年6月24日から施行する。

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鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する細則

令和3年6月24日 細則第8号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
令和3年6月24日 細則第8号