○鹿児島大学臨床心理学系教員選考規則

平成27年4月15日

臨系規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学臨床心理学系(以下、「本学系」という。)の教員の選考に関し、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(選考)

第2条 この規則で選考とは、教員の採用、昇任、転任又は配置換等により欠員を補充するときに行われる選考をいう。

2 臨床心理学系長(以下「学系長」という。)は、選考の必要が生じたときは、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第4条の規定により、学長へ個別人事案件の提出を行う。

3 学系長は、個別人事案件が学長に承認されたのちに、次条に定める鹿児島大学臨床心理学系人事委員会(以下「人事委員会」という。)を設置する。

(人事委員会)

第3条 人事委員会は、学系会議において任命された3名の教授、准教授又は講師(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 人事委員会に委員長を置き、委員長は構成員のうちから互選によって定める。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

第4条 人事委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、無記名投票により出席委員の3分の2以上の賛成によって決する。

2 前項の議決には、委員長も加わるものとする。

第5条 人事委員会が必要と認めるときは、委員以外の教員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(選考資料等)

第6条 選考を行う人事委員会は、教員選考の候補者に、次の参考資料の提出を求めることができる。

(1) 履歴書(学内から昇任の場合は省略)(別記様式第1)

(2) 業績調書(別記様式第2)

(3) 著書、学術論文等

(4) 健康診断書(新規採用の場合のみ)

(5) 最終学歴に関する証明書(新規採用の場合のみ)

(6) その他必要と認められる資料

(報告等)

第7条 人事委員会は審議の経過及びその結果を学系会議に報告する。

2 人事委員会の報告に基づき学系会議が決定する場合、無記名投票の方法により出席者の3分の2以上の多数をもってしなければならない。ただし、全員異議のない場合、投票の方法を省略することができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教員選考に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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鹿児島大学臨床心理学系教員選考規則

平成27年4月15日 臨系規則第2号

(平成27年4月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第1節 法文教育学域
沿革情報
平成27年4月15日 臨系規則第2号