○鹿児島大学教育学系運営委員会規則
平成27年4月21日
教系規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第14条の規定に基づき、鹿児島大学教育学系運営委員会(以下「学系運営委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学系運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学系長
(2) 学部長
(3) 副学部長
(4) 専攻運営委員会委員長
(5) 学部運営会議議長
(6) 教育実践総合センター長
(7) 事務長
(8) 講座世話人
(9) その他学系長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 学系運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 教育学系会議に提案する議題の整理に関する事項
(2) その他学系の運営に関し学系長が必要と認める事項
(議長)
第4条 学系運営委員会に議長を置き、学系長をもって充てる。
2 議長は、学系運営委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。
(開催)
第5条 学系運営委員会は、議長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第6条 学系運営委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 学系運営委員会は、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 学系運営委員会の事務は、教育学部総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学系運営委員会の運営に関し必要な事項は、学系長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月19日から施行する。