○鹿児島大学教育学系人事特別委員会規則

平成28年3月15日

教系規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学教育学系人事特別委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学校教育実践高度化専攻運営委員会委員長

(2) 教育実践総合センター長

(3) 講座世話人

(4) 事務長

2 学系長は、オブザーバーとして出席することができる。

(任務)

第3条 委員会は、学系長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 教育学系の教員人事の実施に関する計画

(2) その他必要な事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、教育学部総務係において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年3月15日から施行する。

この規則は、平成29年7月18日から施行し、平成29年7月12日から適用する。

この規則は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

鹿児島大学教育学系人事特別委員会規則

平成28年3月15日 教系規則第1号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第1節 法文教育学域
沿革情報
平成28年3月15日 教系規則第1号
平成29年7月18日 種別なし
令和5年5月16日 教系規則第2号