○鹿児島大学教育学系人事特別委員会規則
平成28年3月15日
教系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学教育学系人事特別委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学校教育実践高度化専攻運営委員会委員長
(2) 教育実践総合センター長
(3) 講座世話人
(4) 事務長
2 学系長は、オブザーバーとして出席することができる。
(任務)
第3条 委員会は、学系長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 教育学系の教員人事の実施に関する計画
(2) その他必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、教育学部総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月15日から施行する。
附則
この規則は、平成29年7月18日から施行し、平成29年7月12日から適用する。
附則
この規則は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。