○鹿児島大学教育学系教員選考規則
平成27年6月16日
教系規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学教育学系(以下「学系」という。)の教員の採用及び昇任の選考に関し、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(教育組織との連携)
第2条 学系の教員の採用及び昇任の選考を行うに当たっては、当該教員が教育を担当する学部又は研究科の意向を尊重しながら行うものとする。
(選考の開始)
第3条 学系長は、選考を行うべき事由の生じたことを確認したときは、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第4条第1項の規定に基づき、個別人事案件を学長へ提出するものとする。
2 学系長は、学長に承認された個別人事案件について採用又は昇任の手続を開始する。
(教授の資格)
第3条の2 教授(実務家教員を除く。)は、規則第2条に該当し、過去5年間に専門分野に関する研究業績があり、かつ、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 公表された著書、学術論文等(実技系は演奏、作品等を含む。)を25以上有する。
(2) 原則として大学における教育歴を12年以上有する。
2 実務家教員(教育職員等としての実務経験を有する教員をいう。以下同じ。)の教授は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 教員等の実務経験(行政経験を含む。)を通算して20年以上有する。
(2) 修士若しくは教職修士(専門職)の学位又は著書、論文等を3以上有する。
(准教授の資格)
第3条の3 准教授(実務家教員を除く。)は、規則第3条に該当し、過去5年間に専門分野に関する研究業績があり、かつ、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 公表された著書、学術論文等(実技系は演奏、作品等を含む。)を10以上有する。
(2) 原則として大学における教育歴を5年以上有する。
2 実務家教員の准教授は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 教員等の実務経験(行政経験を含む。)を通算して15年以上有する。
(2) 修士若しくは教職修士(専門職)の学位又は著書、論文等を2以上有する。
(講師の資格)
第3条の4 講師は、規則第4条に該当し、公表された著書、学術論文等(実技系は演奏、作品等を含む。)を3以上有する者とする。
(助教の資格)
第3条の5 助教は、規則第5条に該当する者とする。
(人事委員会)
第4条 学系の教員の採用及び昇任の選考を行うため、鹿児島大学教育学系人事委員会(以下「人事委員会」という。)を置く。
2 人事委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学系長が指名する副学部長 1名
(2) 学系長が指名する学系教員 4名
3 委員の任期は、当該教員人事の選考が終了するまでの期間とする。
4 学系長が必要と認めたときは、委員以外の教員をオブザーバーとして出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、投票権はないものとする。
5 人事委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第5条 人事委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は無記名投票により出席委員の3分の2以上の賛成によって決する。ただし、業務のため出席できない者、長期出張者等は除く。
(業績審査委員会)
第6条 被選考者の業績を審査するため、人事委員会の下に、鹿児島大学教育学系業績審査委員会(以下「業績審査委員会」という。)を設置する。
2 業績審査委員会は、当該学科を除く学系教員の中から学系長が指名する3名をもって組織する。
3 委員の任期は、当該教員人事の選考が終了するまでの期間とする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
5 委員長は業績審査委員会を招集し、その議長となる。
6 学系長が必要と認めたときは、委員以外の教員をオブザーバーとして出席させ、その意見を聴くことができる。
(採用の手続)
第7条 教員の採用は、原則として公募によって行う。
2 公募期間は、原則2ヶ月とする。
3 人事委員会は、最低応募人数、公募媒体、公募先を決定し、公募要領を作成する。
4 学系長は、鹿児島大学教育学系会議(以下「学系会議」という。)で承認された公募要領により公募を開始する。
5 応募者が最低応募人数に達しない場合は、公募延長又は再公募を行う。
8 人事委員会は、業績審査委員会の審査結果を基に3名以内の候補者を決定し、面接を実施する。
9 人事委員会は、3名以内の候補者について選考の経過及びその結果を学系会議に報告する。
(昇任の手続)
第8条 昇任の場合は、学系長が教員の年齢及び研究・教育上の経歴に基づいて、欠員数の者を昇任選考対象者として人事委員会を設置する。
(模擬授業等の実施)
第9条 人事委員会又は学系会議が必要と認めた場合は、面接に加え、模擬授業等を実施することができる。
2 模擬授業等の企画、実施は、人事委員会が行う。
(候補適任者の選考等)
第10条 人事委員会から報告のあった3名以内の候補者について、学系会議において単記無記名投票を行い、1位の候補者を決定する。同票の場合は決選投票を行う。
2 学系会議において、前項の投票により決定した1位の候補者について無記名による可否投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成をもって候補適任者として決定する。ただし、1位の候補者を決定する際に、出席者の3分の2以上の得票があった場合は、候補適任者として決定するための可否投票を省略することができる。
3 学系長は、候補適任者の選考経過を学長へ報告するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年6月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月18日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月16日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学大学院教育学研究科教員選考規則(平成16年教研規則第19号)は廃止する。
3 この規則の施行日の前日に在学する者に対する研究指導を行う研究指導教員及び研究指導補助教員の選考については、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月19日から施行する。
様式 略