○鹿児島大学教育学系評定委員会規則
平成27年8月25日
教系規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学教育学系評定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育学系教員の業績評価に関する事項
(2) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学系長
(2) 教育学系会議で選出された4名
(3) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第2号に規定する委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の同意により決する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、教育学部総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年8月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年4月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。