○鹿児島大学教育学系男女共同参画推進委員会規則

平成29年1月17日

教系規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学教育学系男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 男女共同参画の自己点検・評価に関する事項

(2) 学系内の男女共同参画推進活動に関する事項

(3) その他男女共同参画推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学系長

(2) 副学部長

(3) 学系から選出された鹿児島大学男女共同参画推進センター委員

(4) 事務長

(5) その他学系長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学系長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育学部総務係において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成29年1月17日から施行する。

2 鹿児島大学教育学部男女共同参画推進委員会規則(平成25年教規則第1号)は、廃止する。

鹿児島大学教育学系男女共同参画推進委員会規則

平成29年1月17日 教系規則第1号

(平成29年1月17日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第1節 法文教育学域
沿革情報
平成29年1月17日 教系規則第1号