○鹿児島大学教育学系男女共同参画推進委員会規則
平成29年1月17日
教系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学教育学系男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画の自己点検・評価に関する事項
(2) 学系内の男女共同参画推進活動に関する事項
(3) その他男女共同参画推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学系長
(2) 副学部長
(3) 学系から選出された鹿児島大学男女共同参画推進センター委員
(4) 事務長
(5) その他学系長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学系長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育学部総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年1月17日から施行する。
2 鹿児島大学教育学部男女共同参画推進委員会規則(平成25年教規則第1号)は、廃止する。