○鹿児島大学学術研究院理工学域運営委員会規則

平成27年4月10日

理工域規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院理工学域会議規則(平成27理工域規則第1号)第7条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院理工学域運営委員会(以下「学域運営委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学域運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理工学域長(以下「学域長」という。)

(2) 理工学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)

(3) 理工学研究科博士前期課程専攻長

(4) 理工学研究科博士後期課程専攻主任

(5) プログラム長

(6) 工学部副学部長

(7) 理学部副学部長

(8) 理工学研究科等事務部長

(9) その他学域長が必要と認める者

(審議事項)

第3条 学域運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 鹿児島大学学術研究院理工学域人事委員会へ提案する議題及び報告事項に関する事項

(2) その他学域長が必要と認めた事項

(議長)

第4条 学域運営委員会に議長を置き、学域長をもって充てる。

2 議長は、学域運営委員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、学域長が指名した副研究科長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 学域運営委員会は、必要に応じて議長が招集する。

(議事)

第6条 学域運営委員会は、委員の3分2以上の出席を必要とし、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 学域運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 学域運営委員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学域運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

鹿児島大学学術研究院理工学域運営委員会規則

平成27年4月10日 理工域規則第3号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第2節 理工学域
沿革情報
平成27年4月10日 理工域規則第3号
令和2年5月15日 種別なし