○鹿児島大学学術研究院理工学域人事委員会規則
平成27年4月1日
理工域規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院理工学域人事委員会(以下「人事委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 人事委員会は、鹿児島大学学術研究院理工学域理学系及び工学系所属の教授のうち鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)博士後期課程研究指導担当資格を有する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(委員長)
第3条 人事委員会に委員長を置き、理工学域長(以下「学域長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(審議事項)
第4条 人事委員会は、次に掲げる事項を審議する場合に委員長が招集する。
(1) 研究科博士後期課程及び研究科博士前期課程担当教員の資格審査に関する事項
(2) 研究科博士後期課程及び研究科博士前期課程担当教員の資格確認に関する事項
(3) その他委員長が必要と認める事項
(議事)
第5条 人事委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 前項の構成員数には、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は、算入しない。
3 人事委員会の議事は、原則として投票によって決するものとし、かつ、出席委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
(構成員以外の者出席)
第6条 人事委員会が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 人事委員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 抄
この規則は、令和4年7月20日から施行し、第4条第1項第1号の改定規定は、令和2年9月16日から適用する。第4条第1項第2号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。