○鹿児島大学理学系代議員会規則
平成27年4月1日
理系規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学理学系会議規則(平成27年理系規則第1号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院理工学域理学系代議員会(以下「学系代議員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学系代議員会は、次の者をもって構成する。
(1) 学系長
(2) 理学部副学部長
(3) 理学部理学科長
(4) 理学部各プログラム長
(5) その他学系長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 学系代議員会は、理学系会議から付託された事項について審議する。
2 学系代議員会において疑義が生じた事項については、理学系会議が審議するものとする。
(議長)
第4条 学系代議員会に議長を置き、学系長をもって充てる。
2 議長は学系代議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した副学部長が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 学系代議員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告義務)
第6条 学系代議員会は、審議結果を理学系会議に報告しなければならない。
(構成員以外の出席)
第7条 学系代議員会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 学系代議員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学系代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。