○鹿児島大学学術研究院理工学域工学系教員の任期に関する規則

平成27年4月15日

工系規則第4号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学学術研究院理工学域工学系(以下「工学系」という。)所属の教員の任期制については、国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則(平成16年規則第71号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任期を定めて任用する教員の職)

第2条 任期を定めて任用する教員(以下「任期付き教員」という。)の職は、任期制の適用を申し出た関連プログラムが、講師及び助手のうちから指定した職とする。

(配置換の場合の任期)

第3条 大学院理工学研究科及び工学部内で担当するプログラムの配置換を行う場合は、配置換以前の任期を継続し、新たな任期は付さない。

(任期付き教員の任期)

第4条 任期付き教員の任期は、5年とし、休職等の期間は任用期間に算入する。

(手続き)

第5条 関連プログラムの長は、任期制の適用に関し変更する場合は、書面により学系長へ申し出るものとする。

2 学系長は、前項の申し出に基づき、任期制を変更する必要があると認めたときは、工学系会議の議を経て、学長へ報告するものとする。

(再任審査の基準)

第6条 任期付き教員の再任審査の基準については、別に定める。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学学術研究院理工学域工学系教員の任期に関する規則

平成27年4月15日 工系規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第2節 理工学域
沿革情報
平成27年4月15日 工系規則第4号
令和2年4月1日 種別なし