○鹿児島大学医学系学科担当教授会議規則
平成27年4月8日
医系規則第3号
(設置)
第1条 鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第13号。以下「学系会議規則」という。)第4条第6項の規定に基づき、鹿児島大学医学系会議(以下「医学系会議」という。)に次の学科担当教授会議を置く。
(1) 医学科等担当教授会議
(2) 保健学科担当教授会議
(組織)
第2条 医学科等担当教授会議は、医学系会議構成員のうち鹿児島大学医学部医学科を主として担当する教授をもって組織する。
2 保健学科担当教授会議は、医学系会議構成員のうち鹿児島大学医学部保健学科担当する教授をもって組織する。
3 医学系長は、必要に応じて担当学科以外の学科担当教授会議に出席することができる。ただし、この場合において、議決には加わることはできない。
(審議事項)
第3条 学科担当教授会議は、学系会議規則第3条第1項に規定する学系会議の審議事項に関し、担当学科に係る内容について審議する。
(議長)
第4条 学科担当教授会議に議長を置き、担当学科の長をもって充てる。
2 議長は、学科担当教授会議を主宰する。
3 議長に事故がある場合は、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 学科担当教授会議は、構成員(外国出張中、病気休暇及び休職中の者は除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 学科担当教授会議は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 学科担当教授会議の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学科担当教授会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。