○鹿児島大学歯学系教員人事委員会規則

平成27年4月15日

歯系規則第1号

(設置)

第1条 鹿児島大学歯学系(以下「歯学系」という。)に歯学系教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 歯学系教員の定員運用に関する事項

(2) その他歯学系長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 歯学系長

(2) 歯学部副学部長

(3) 歯学系長が指名する者 若干名

2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、歯学系長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の同意により決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

鹿児島大学歯学系教員人事委員会規則

平成27年4月15日 歯系規則第1号

(平成27年4月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第3節 医歯学域
沿革情報
平成27年4月15日 歯系規則第1号