○鹿児島大学歯学系教員人事委員会規則
平成27年4月15日
歯系規則第1号
(設置)
第1条 鹿児島大学歯学系(以下「歯学系」という。)に歯学系教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 歯学系教員の定員運用に関する事項
(2) その他歯学系長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 歯学系長
(2) 歯学部副学部長
(3) 歯学系長が指名する者 若干名
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、歯学系長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の同意により決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。