○鹿児島大学医歯学域医学系(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科主担当)テニュアトラック制に関する規則
平成30年5月9日
医系規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学テニュアトラック制に関する規則(平成28年規則第18号。)第7条に基づき、鹿児島大学医歯学域医学系(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科主担当)における運用について、必要な事項を定める。
(テニュアトラック教員の選考)
第2条 テニュアトラック教員(文部科学省において実施される卓越研究員制度により選考された卓越研究員をいう。)候補者の選考は、鹿児島大学医歯学域教員(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科を主として担当する教員)選考細則(平成27年医歯域細則第1号。)を準用する。
(テニュア付与に係る審査)
第3条 テニュア付与に係る審査は、鹿児島大学医歯学域教員(平成25年4月1日以後に雇用された鹿児島大学大学院医歯学総合研究科を主として担当する任期付教員)の任期に関する細則(平成27年医歯域細則第3号。)を準用する。ただし、同細則第7条、第8条及び第9条の規定は除く。
2 医歯学域長は、前項の審査結果を速やかに学長へ報告する。
附則
この規則は、平成30年5月9日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。